宅建2026年度 建築基準法「建蔽率・容積率」計算完全攻略|緩和・角地・前面道路の計算まで

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:建築基準法e-Gov法令検索

建蔽率・容積率の計算問題は宅建試験で毎年出題されます。基本計算に加え、緩和・加算の特例をセットで覚えることが合格のポイントです。

目次

建蔽率の基本計算

建蔽率=建築面積÷敷地面積×100%

例:敷地面積200㎡、建築面積120㎡ → 建蔽率120÷200=60%

建蔽率の緩和・加算

条件加算
防火地域内の耐火建築物(または準防火地域内の耐火・準耐火建築物)10%加算
特定行政庁の指定する角地10%加算
両方該当20%加算
防火地域内で建蔽率80%の耐火建築物制限なし(100%)

容積率の基本計算と前面道路制限

容積率=延べ面積÷敷地面積×100%

例:敷地200㎡、延べ面積300㎡ → 容積率300÷200=150%

前面道路による容積率制限:前面道路の幅員が12m未満の場合、以下のいずれか低い方が適用されます(建築基準法第52条)。

用途地域前面道路容積率の計算式
住居系(第1種・第2種低層住居専用地域等)前面道路幅員(m)×4/10
その他(商業・工業系等)前面道路幅員(m)×6/10

例:住居系地域・前面道路4m→容積率の限度は4×4/10=160%。指定容積率が200%でも前面道路制限の160%が優先適用されます。

計算問題の例題

【例題】

敷地面積200㎡・第1種住居地域・防火地域・角地指定あり・指定建蔽率60%・指定容積率200%・前面道路幅員6m

建蔽率の計算:

60%+10%(防火地域耐火建築物)+10%(角地)=80%

容積率の計算:

指定200%と前面道路6m×4/10=240%を比較→低い方の200%が適用

FAQ

Q. 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、建蔽率はどう計算しますか?

A. 各用途地域の面積割合に応じた加重平均で計算します(按分計算)。例えば敷地の半分がA地域(60%)、半分がB地域(80%)なら、建蔽率は(60×0.5+80×0.5)=70%となります。

Q. 車庫(ガレージ)は容積率の計算に含まれますか?

A. 車庫の床面積は、建物全体の延べ面積の1/5を限度として容積率の計算から除外できます(容積率の緩和措置)。地下駐車場なども同様の緩和があります。

まとめ

  • 建蔽率の加算:防火地域耐火建築物+10%、角地+10%
  • 防火地域で建蔽率80%+耐火建築物→制限なし(100%)
  • 前面道路12m未満は住居系×4/10・その他×6/10で容積率制限
  • 指定容積率と前面道路制限の低い方が適用される

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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