📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(34条の2)
媒介契約は宅建業法34条の2に規定される、不動産の売買・交換・賃貸に関する仲介(媒介)を宅建業者に依頼する契約です。3種類の媒介契約の違いが毎年出題されます。
目次
3種類の媒介契約の比較(最重要)
| 比較項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 他社への重複依頼 | ×(禁止) | ×(禁止) | ◯(可能) |
| 依頼者自ら発見した相手との契約 | ×(禁止) | ◯(可能) | ◯(可能) |
| 有効期間の上限 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 制限なし |
| レインズへの登録義務 | 契約から5営業日以内 | 契約から7営業日以内 | 義務なし |
| 業務報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |

頻出ひっかけポイント
「専任媒介は締結から5営業日以内にレインズ登録」→ ×(5日は専属専任・専任は7日)
「専属専任媒介では依頼者自ら見つけた買主との契約はできる」→ ×(専属専任は自己発見取引も禁止)
「一般媒介の有効期間は3ヶ月が上限」→ ×(一般媒介に上限なし。3ヶ月は専任・専属専任)
「専任媒介は1週間に1回の業務報告義務」→ ×(専任は2週間に1回。1週間は専属専任)
「専属専任媒介では依頼者自ら見つけた買主との契約はできる」→ ×(専属専任は自己発見取引も禁止)
「一般媒介の有効期間は3ヶ月が上限」→ ×(一般媒介に上限なし。3ヶ月は専任・専属専任)
「専任媒介は1週間に1回の業務報告義務」→ ×(専任は2週間に1回。1週間は専属専任)
媒介契約書面の必要記載事項
- 宅地・建物の特定に必要な情報(所在・地番等)
- 売買すべき価格または評価額
- 媒介契約の種類(専任・専属専任・一般の区別)
- 有効期間・解除に関する事項
- 報酬の額
- レインズへの登録に関する事項(専任・専属専任のみ)
- 宅建業者が受領できる媒介報酬の限度額

FAQ
Q. 一般媒介に有効期間の制限がない理由は何ですか?
A. 一般媒介は複数の宅建業者に依頼できるため、特定の業者との専属的な関係を前提とせず、期間の縛りを設ける必要性が低いためです。ただし当事者間で有効期間を定めることは可能です。
Q. 媒介報酬の上限はいくらですか?
A. 売買の場合、成約価格に応じて「200万円以下は5%・200万超400万以下は4%+2万・400万超は3%+6万(税別)」の上限があります。これを「3%+6万円」と覚えている方が多いですが、400万円超の場合の計算式です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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