📅 情報基準日:2026年5月現在(2020年改正民法対応)
2020年改正民法で時効制度が大きく変わりました。改正前後の知識が混在すると試験で失点します。特に「停止・中断」が「完成猶予・更新」に変わった点と消滅時効の起算点の変更は必ず押さえてください。
取得時効:自主占有で所有権等を取得
| 要件 | 期間 |
|---|---|
| 占有開始時に善意・無過失 | 10年の占有継続 |
| 占有開始時に悪意または有過失 | 20年の占有継続 |
取得時効は「所有の意思をもって・平穏・公然と占有」することが必要です(自主占有)。他人の土地を借りている(賃借人)は取得時効を主張できません。

消滅時効:改正民法の新ルール
| 起算点 | 消滅時効期間 |
|---|---|
| 主観的起算点(権利行使できると知った時) | 5年 |
| 客観的起算点(権利行使できる時) | 10年 |
どちらか早い方が到来した時点で消滅時効が完成します。改正前は「権利行使できる時から10年」のみでしたが、改正後は主観的起算点(知ったとき)から5年という短期消滅時効も追加されました。
時効の「完成猶予」と「更新」(改正前の「停止・中断」から変更)
| 制度 | 改正前の呼称 | 改正後の呼称 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 時効の進行を一時停止 | 時効の停止 | 時効の完成猶予 | 猶予期間中は時効完成しない |
| 時効の進行をリセット | 時効の中断 | 時効の更新 | その時点から時効期間が再スタート |
ひっかけ:「訴訟提起は時効を中断する」→ 誤り(×)。改正後は「完成猶予」(訴訟中は時効完成しない)→判決確定で「更新」(起算点リセット)という二段階に変更されました。

FAQ
Q. 時効の援用とは何ですか?
A. 時効は「援用」(時効の利益を受ける旨の意思表示)によって初めて確定的に効力が生じます(民法145条)。時効期間が経過しても自動的に権利・義務が変動するわけではなく、当事者が援用する必要があります。援用できる者は「当事者」(直接の利益を受ける者)に限られます。
Q. 不動産の取得時効を主張するには登記が必要ですか?
A. 時効完成前に現れた第三者には登記なしで対抗できますが、時効完成後に出現した第三者には登記が必要です(177条)。時効完成の前後で対抗力の扱いが変わる点が試験で頻出です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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