📅 情報基準日:2026年5月現在
借地借家法は宅建試験で毎年2問程度出題される重要分野です。「普通」と「定期」の違い・更新の有無・正当事由の要否が頻出ポイントです。対比表で整理することで確実に得点できます。
借地権:普通借地権 vs 定期借地権
| 比較項目 | 普通借地権 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 |
|---|---|---|---|---|
| 存続期間 | 30年以上 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
| 契約更新 | あり(正当事由なき解約禁止) | なし | なし | なし |
| 契約形式 | 書面不要(口頭でも可) | 公正証書等の書面必須 | 公正証書必須 | 書面不要 |
| 用途 | 制限なし | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |

正当事由と建物買取請求権
正当事由(普通借地権のみ)
普通借地権では、貸主(地主)が更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。正当事由の判断要素:①自己使用の必要性、②借地の利用状況、③従前の経緯、④立退料の申出(財産上の給付)
建物買取請求権
借地権が消滅した際、借地人は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できます(形成権)。定期借地権・普通借地権ともに認められますが、解約申入れや更新拒絶が正当事由なしの場合は借地人が主張できます。
借家権:普通借家権 vs 定期借家権
| 比較項目 | 普通借家権 | 定期借家権 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 1年以上(1年未満は期間の定めなしと扱う) | 制限なし(1年未満も可) |
| 更新 | あり(正当事由なき解約禁止) | なし(期間満了で終了) |
| 契約形式 | 書面不要 | 公正証書等の書面必須+事前説明義務あり |
| 中途解約 | 原則不可(期間満了まで) | 床面積200m²未満の居住用は例外的に可 |

造作買取請求権
賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作(エアコン・畳等)については、賃貸借終了時に賃貸人に対して時価で買い取るよう請求できます(借地借家法33条)。ただし特約で排除できます(多くの賃貸借契約では「造作買取請求権は行使しない」特約が入っています)。
FAQ
Q. 定期借地権は更新できませんか?
A. 原則として更新はありません。ただし期間満了後に当事者の合意で「再契約」することは可能です。「更新」(当然更新・法定更新)はできないが「再契約」はできるという点に注意してください。
Q. 事業用定期借地権が公正証書必須の理由は何ですか?
A. 更新なし・建物買取請求権の排除等、借地人に不利な条件が含まれるため、後のトラブル防止と当事者の意思確認を確実にするために公正証書が義務付けられています。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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