宅建2026年度 宅建業法「35条書面と37条書面」徹底比較|記載事項・交付タイミングの違いと頻出ひっかけ

📅 情報基準日:2026年5月現在(IT重説対応)

35条書面と37条書面の違いは宅建試験で毎年出題される最頻出テーマです。「いつ・誰が・何を」交付するかを正確に整理することが合格への近道です。

目次

35条書面と37条書面の基本比較

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書)
根拠条文宅建業法第35条宅建業法第37条
交付タイミング契約前契約後(遅滞なく)
説明義務あり(宅建士が口頭説明)なし(交付のみ)
作成者宅建業者宅建業者
記名押印宅建士が記名(押印は不要に)宅建士が記名(押印は不要に)
相手方買主・借主(取引の相手方)契約の両当事者

35条書面の必須記載事項(主要なもの)

  • 物件の所在・地番・地目・面積
  • 都市計画法・建築基準法等の法令制限
  • 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
  • 未完成物件の完成時の形状・構造
  • 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
  • 住宅ローンのあっせんに関する事項(あっせんする場合)

37条書面の必須記載事項(主要なもの)

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件を特定するために必要な表示
  • 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法
  • 引渡しの時期
  • 移転登記の申請時期
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関する特約

ひっかけポイント:「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は37条書面にしか記載不要(定めがある場合のみ)。35条書面には記載しない。

IT重要事項説明(IT重説)のポイント

2022年の法改正により、TV会議等を活用したIT重説が本格的に認められました(宅建業法第35条)。

  • 相手方の承諾が必要
  • 双方向のリアルタイム映像・音声通信が必要
  • 35条書面は事前に交付(電磁的方法も可)
  • 宅建士証は画面上で確認できる方法で提示

FAQ

Q. 35条書面の説明は必ず宅建士本人が行う必要がありますか?

A. はい。重要事項説明は宅建士が直接(または IT重説で)口頭で行う義務があります。書面を交付するだけでは説明義務を果たしたことになりません。

Q. 37条書面は相手方が「不要」と言えば交付しなくてよいですか?

A. いいえ。37条書面の交付は義務規定であり、相手方の意思に関係なく交付しなければなりません。

まとめ

  • 35条書面は契約前・宅建士による説明義務あり
  • 37条書面は契約後・説明義務なし・両当事者に交付
  • 天災不可抗力の損害負担の定めは37条書面のみの記載事項
  • IT重説は相手方承諾+双方向リアルタイム通信が要件

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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