📅 情報基準日:2026年5月現在(IT重説対応)
35条書面と37条書面の違いは宅建試験で毎年出題される最頻出テーマです。「いつ・誰が・何を」交付するかを正確に整理することが合格への近道です。
目次
35条書面と37条書面の基本比較
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第35条 | 宅建業法第37条 |
| 交付タイミング | 契約前 | 契約後(遅滞なく) |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭説明) | なし(交付のみ) |
| 作成者 | 宅建業者 | 宅建業者 |
| 記名押印 | 宅建士が記名(押印は不要に) | 宅建士が記名(押印は不要に) |
| 相手方 | 買主・借主(取引の相手方) | 契約の両当事者 |

35条書面の必須記載事項(主要なもの)
- 物件の所在・地番・地目・面積
- 都市計画法・建築基準法等の法令制限
- 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
- 未完成物件の完成時の形状・構造
- 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 住宅ローンのあっせんに関する事項(あっせんする場合)
37条書面の必須記載事項(主要なもの)
- 当事者の氏名・住所
- 物件を特定するために必要な表示
- 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法
- 引渡しの時期
- 移転登記の申請時期
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関する特約
ひっかけポイント:「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は37条書面にしか記載不要(定めがある場合のみ)。35条書面には記載しない。

IT重要事項説明(IT重説)のポイント
2022年の法改正により、TV会議等を活用したIT重説が本格的に認められました(宅建業法第35条)。
- 相手方の承諾が必要
- 双方向のリアルタイム映像・音声通信が必要
- 35条書面は事前に交付(電磁的方法も可)
- 宅建士証は画面上で確認できる方法で提示
FAQ
Q. 35条書面の説明は必ず宅建士本人が行う必要がありますか?
A. はい。重要事項説明は宅建士が直接(または IT重説で)口頭で行う義務があります。書面を交付するだけでは説明義務を果たしたことになりません。
Q. 37条書面は相手方が「不要」と言えば交付しなくてよいですか?
A. いいえ。37条書面の交付は義務規定であり、相手方の意思に関係なく交付しなければなりません。
まとめ
- 35条書面は契約前・宅建士による説明義務あり
- 37条書面は契約後・説明義務なし・両当事者に交付
- 天災不可抗力の損害負担の定めは37条書面のみの記載事項
- IT重説は相手方承諾+双方向リアルタイム通信が要件
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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