📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業法の事務所・案内所に関する規制は、毎年1〜2問出題される頻出テーマ。「どこに何が必要か」の対応表を完全に暗記することが合格への近道です。
「事務所」と「事務所以外の場所(案内所等)」の違い
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| 事務所(本店・支店) | 専任宅建士(5人に1人以上)・標識・帳簿・従業者名簿・報酬額表 |
| 案内所等(専任宅建士を置く) | 専任宅建士1人以上・標識・届出(10日前まで) |
| 案内所等(専任宅建士を置かない) | 標識のみ |

専任宅建士の設置義務
事務所:従業員数の5分の1以上を専任宅建士にしなければならない(端数は切り上げ)。
例:従業員9人の場合→9÷5=1.8→切り上げて2人以上の専任宅建士が必要。
案内所(契約・申込みを行う案内所):少なくとも1人以上の専任宅建士が必要。
業務開始10日前の届出が必要な場所
- 継続的に業務を行う場所(事務所以外)で契約・申込みを行う場合
- 一団の宅地建物(10区画・10戸以上)の分譲を行う案内所
- 他の宅建業者の案内所での業務
届出先:免許権者(大臣・知事)と業務を行う場所を管轄する都道府県知事の両方に届出が必要(免許権者が異なる場合)。

帳簿・従業者名簿・標識の要件
| 書類等 | 備付場所 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 事務所ごと | 閉鎖後5年(新築住宅は10年) |
| 従業者名簿 | 事務所ごと | 最終記載日から10年 |
| 標識 | 事務所・案内所等すべて | 業務中は常に掲示 |
| 報酬額表 | 事務所ごと | 常に掲示 |
FAQ
Q. 専任宅建士は複数の事務所を兼任できますか?
A. 原則として兼任できません。「専任」とは常時勤務することを意味します。ただし同一の建物内に複数の事務所がある場合など、実質的に専任と認められる場合は例外があります。
Q. 案内所の届出はいつまでに行いますか?
A. 業務開始の10日前までです。「30日前」は免許の更新申請の期限なので混同しないよう注意してください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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