宅建「代理・無権代理・表見代理」完全攻略【2026年版】三者の違いと典型問題を解説

📅 情報基準日:2026年5月現在(2020年改正民法対応)

📋 参照法令:民法(99条〜118条)

「代理」は宅建試験の権利関係で毎年1〜2問出題される頻出テーマです。代理・無権代理・表見代理の三者の違いと相互関係を理解することが重要です。

目次

代理の基本:効果は本人に帰属

代理人がした行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。代理行為が有効であるための要件:

  • ① 代理権が存在すること(法定代理または授権)
  • ② 代理人が「本人のためにすること」を示して(顕名)行為すること
  • ③ 代理行為が有効であること(錯誤・詐欺等がないこと)

無権代理:代理権なしで代理行為した場合

代理権なしに「本人のために」行為した場合を「無権代理」といいます。

  • 原則:本人に効果は帰属しない(無効)
  • 本人が追認(事後的な承認)すれば行為時に遡って有効になる
  • 本人が追認拒絶すれば無効が確定
  • 相手方は本人の追認があるまで取消し権(善意の場合)または催告権(相当期間の定め)を行使できる

無権代理人の責任

本人が追認しない場合、無権代理人は相手方に対して①履行または②損害賠償の責任を負います(民法117条)。ただし相手方が悪意または過失ありの場合・無権代理人が行為能力者でない場合は責任なし。

表見代理:代理権があるように見える場合

相手方が代理権があると信じて取引した場合、本人は責任を負わされることがあります(民法109・110・112条)。

類型根拠条文要件
代理権授与の表示による表見代理109条本人が代理権を与えたと表示した
権限外の行為の表見代理110条代理権はあるが権限を超えた行為・相手方が善意無過失
代理権消滅後の表見代理112条代理権が消滅したが相手方が善意無過失

無権代理と表見代理の関係

相手方は表見代理(本人に責任を追及する)と無権代理(無権代理人に責任を追及する)のどちらかを選択できます。ただし一方を主張した後でも、もう一方を主張できる場合があります。

FAQ

Q. 無権代理人が本人を相続した場合どうなりますか?

A. 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は追認拒絶できず行為は有効になるとするのが判例の立場です(信義則)。逆に本人が無権代理人を相続した場合は、本人は追認を拒絶できます。

Q. 「顕名」がなかった場合の代理行為はどうなりますか?

A. 顕名(本人のためにすることを示すこと)がない場合、相手方は代理行為ではなく代理人自身の行為として扱います(民法100条)。ただし相手方が本人のためにすることを知っていた(悪意)場合は本人に効果が帰属します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索RETIOの公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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