📅 情報基準日:2026年5月現在(2022年IT重説全面解禁対応)
📋 参照法令:宅地建物取引業法(35条)
重要事項説明(宅建業法35条)は宅建試験で毎年出題される最重要項目です。「誰が・いつ・誰に・何を・どうやって説明するか」の各要素を正確に理解することが合格の鍵です。
目次
重要事項説明の基本要件
- 誰が:宅地建物取引士(宅建士)が行う
- いつ:契約締結前(契約後は無効・効力なし)
- 誰に:相手方(買主・借主)に対して
- どうやって:宅建士証を提示し・書面(重説書)を交付の上・口頭で説明
ひっかけ:相手方が宅建業者の場合は書面交付は必要・口頭説明は省略可(2022年改正)。ただし書面交付は不要にはなっていません。

売買と賃貸で異なる記載事項
| 記載事項 | 売買 | 賃貸 |
|---|---|---|
| 登記記録の情報(所有権・抵当権等) | ◯ | ◯ |
| 法令上の制限(用途地域・建ぺい率等) | ◯ | ◯ |
| 飲用水・電気・ガスの供給・排水施設 | ◯ | ◯ |
| 代金・交換差金・借賃の額 | ◯(代金) | ◯(借賃) |
| 移転登記の申請時期 | ◯ | ×(不要) |
| 代金・交換差金に関するローン | ◯ | ×(不要) |
| 台所・浴室・便所等の整備状況 | ×(不要) | ◯ |
| 契約期間・更新 | ×(不要) | ◯ |
| 定期借地・定期借家の旨 | ×(不要) | ◯ |

IT重説(オンライン重説)の要件
2022年5月以降、すべての取引でIT重説(映像・音声による重説)が全面解禁されました。
- 相手方が事前に書面(重説書)を受け取っていること
- 映像・音声が双方向で通信できること(Zoomなどビデオ会議)
- 宅建士が宅建士証を画面に提示できること
- 相手方の承諾が必要(強制はできない)
FAQ
Q. 宅建士証の提示を忘れた場合、重説は無効ですか?
A. 宅建士証の提示義務違反は宅建士への指示処分・10万円以下の過料の対象ですが、重説の効力自体が無効になるわけではありません。ただし試験上は「宅建士証を提示しなければならない」という義務自体が問われます。
Q. 重要事項説明書に記名押印(署名)は必要ですか?
A. 2021年9月の改正により、押印義務が廃止されました。宅建士の署名(または記名)のみで足ります(電子書面の場合は電子署名)。押印不要という点がひっかけで問われます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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