宅建「重要事項説明(35条書面)」完全攻略【2026年版】記載事項・説明のタイミング・IT重説を解説

📅 情報基準日:2026年5月現在(2022年IT重説全面解禁対応)

重要事項説明(宅建業法35条)は宅建試験で毎年出題される最重要項目です。「誰が・いつ・誰に・何を・どうやって説明するか」の各要素を正確に理解することが合格の鍵です。

目次

重要事項説明の基本要件

  • 誰が:宅地建物取引士(宅建士)が行う
  • いつ:契約締結(契約後は無効・効力なし)
  • 誰に:相手方(買主・借主)に対して
  • どうやって:宅建士証を提示し・書面(重説書)を交付の上・口頭で説明

ひっかけ:相手方が宅建業者の場合は書面交付は必要・口頭説明は省略可(2022年改正)。ただし書面交付は不要にはなっていません。

売買と賃貸で異なる記載事項

記載事項売買賃貸
登記記録の情報(所有権・抵当権等)
法令上の制限(用途地域・建ぺい率等)
飲用水・電気・ガスの供給・排水施設
代金・交換差金・借賃の額◯(代金)◯(借賃)
移転登記の申請時期×(不要)
代金・交換差金に関するローン×(不要)
台所・浴室・便所等の整備状況×(不要)
契約期間・更新×(不要)
定期借地・定期借家の旨×(不要)

IT重説(オンライン重説)の要件

2022年5月以降、すべての取引でIT重説(映像・音声による重説)が全面解禁されました。

  • 相手方が事前に書面(重説書)を受け取っていること
  • 映像・音声が双方向で通信できること(Zoomなどビデオ会議)
  • 宅建士が宅建士証を画面に提示できること
  • 相手方の承諾が必要(強制はできない)

FAQ

Q. 宅建士証の提示を忘れた場合、重説は無効ですか?

A. 宅建士証の提示義務違反は宅建士への指示処分・10万円以下の過料の対象ですが、重説の効力自体が無効になるわけではありません。ただし試験上は「宅建士証を提示しなければならない」という義務自体が問われます。

Q. 重要事項説明書に記名押印(署名)は必要ですか?

A. 2021年9月の改正により、押印義務が廃止されました。宅建士の署名(または記名)のみで足ります(電子書面の場合は電子署名)。押印不要という点がひっかけで問われます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索RETIOの公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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