住宅瑕疵担保履行法「新築住宅の10年保証制度」宅建業者・建設業者の資力確保義務【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

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住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、2009年10月から施行された法律で、新築住宅の引渡しを行う売主(宅建業者)および建設業者に対して、住宅の瑕疵担保責任を確実に履行できるよう資力確保を義務付けています。

目次

10年保証の対象と資力確保方法

項目内容
対象となる住宅新たに建設された住宅(新築住宅)
義務を負う者宅建業者(売主)または建設業者
瑕疵担保の範囲構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分
保証期間引渡しから10年間
資力確保方法①住宅瑕疵担保責任保険への加入 or ②保証金の供託

住宅瑕疵担保責任保険の仕組み

保険加入の場合、建設業者・宅建業者は国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人(株式会社JIO・ハウスプラス住宅保証株式会社等)と保険契約を締結します。保険料は建物規模により数万〜十数万円程度。瑕疵が発覚した場合、まず売主・建設業者が補修費用を負担し、資力不足の場合に保険金が支払われます。

宅建試験での出題ポイント

宅建試験では、①保証期間(10年間)②対象部位(構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分)③義務を負う主体(売主である宅建業者)④供託基準額(基準地価・10万円〜)⑤毎年3月31日時点の新築住宅の引渡し状況の届出義務が頻出です。品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)との関係も押さえましょう。

よくある質問

Q. 中古住宅も10年保証の対象ですか?
A. 住宅瑕疵担保履行法の義務対象は「新築住宅」に限定されます。中古住宅は対象外ですが、宅建業法上の担保責任(引渡しから2年間)は適用されます。
Q. 個人間売買でも保証は必要ですか?
A. 住宅瑕疵担保履行法の資力確保義務は宅建業者および建設業者に課されるものです。個人間の売買(業者が関与しないケース)は対象外となります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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