宅建業法「専任媒介・専属専任媒介・一般媒介」の違いと使い分け【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

媒介契約の種類は売主・買主の活動範囲と業者の義務に大きく影響します。3種類の違いを正確に把握して適切な契約選択のアドバイスを行いましょう。

目次

媒介契約3種類の比較

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
他社への依頼複数社に依頼可1社のみ(他社不可)1社のみ(他社不可)
自己発見取引可能可能(業者に通知不要)不可(業者を通じることが必要)
レインズ登録義務なし7日以内に登録5日以内に登録
業務処理状況の報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
有効期間規制なし(業者は3ヶ月が上限)3ヶ月以内(更新可)3ヶ月以内(更新可)

売主が選ぶ際の実務的なポイント

  • 一般媒介のメリット:複数社が積極的に売却活動を行う。ただし業者の熱量が下がる「漁夫の利」懸念
  • 専任・専属専任のメリット:業者が熱心に売却活動を行う義務がある。報告義務・レインズ登録義務で透明性が高い
  • 「囲い込み」への注意:専任媒介で業者が他社からの問い合わせを断つ囲い込みは業者の義務違反。近年行政の監視が強化
  • 売却を急ぐ場合は専任・専属専任、急がない場合や人気物件は一般媒介が有利なケースが多い

FAQ

Q. 専任媒介で依頼中に自分で買主を見つけた場合、業者に報酬を払う必要がありますか?

A. 専任媒介の場合、売主が自己発見した取引は業者を通さずに行えますが、報酬を払う必要がある場合があります。自己発見取引で業者に通知を要する義務はありませんが、業者が広告費用等をかけた後であれば業者は相当額の費用請求ができる場合があります(媒介契約書の規定による)。専属専任媒介の場合は自己発見取引自体が禁止されており、自分で見つけた買主との取引でも業者を通じる必要があります。

🏡 マンション・戸建てを「早く・高く・安全に」売る方法

囲い込みなし・完全片手報酬型・最大750万円無料保証の日本初スマート仲介。平均成約日数33日、100%宅建士対応。売却を検討中なら、まず無料査定からどうぞ。
→ ミライアスのスマート仲介で無料査定を受ける


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次