不動産登記法「表示登記と権利登記」の違いと申請方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産登記は大きく「表示に関する登記」と「権利に関する登記」に分かれます。それぞれ役割・申請義務・担当する専門家が異なります。

目次

表示登記と権利登記の比較

区分表示に関する登記(表題部)権利に関する登記(権利部)
記載内容土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・種類・構造・床面積所有権・抵当権・地上権・賃借権等の権利関係
申請義務建物新築後1ヶ月以内に申請義務あり(怠ると10万円以下の過料)義務はない(ただし対抗要件として登記推奨。相続登記は義務化)
担当専門家土地家屋調査士司法書士
目的不動産の物理的状況の公示不動産の権利関係の公示
登録免許税課税なし(表題登記は非課税)課税あり(税率は登記原因による)

新築建物を取得した際の登記の流れ

  • ①建物表題登記(土地家屋調査士):新築から1ヶ月以内に申請義務。建物の物理的状況を登記
  • ②所有権保存登記(司法書士):表題登記完了後に申請。初めて所有権を登記(甲区)
  • ③抵当権設定登記(司法書士):住宅ローン利用時は融資実行と同時に申請
  • 表題登記と所有権保存登記は通常セットで進める(引渡し日に同時申請)

FAQ

Q. 土地を購入しただけでは建物表題登記は不要ですか?

A. 土地だけの購入であれば建物表題登記は不要です。土地の表題登記(地目・地積等)はすでに存在しているため、購入時は所有権移転登記のみ申請します。建物表題登記が必要になるのは、土地に新たに建物を建築した場合です。なお、土地の地目変更(例:農地から宅地)が必要な場合は「地目変更登記」の申請が必要で、こちらも土地家屋調査士が担当します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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