📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産登記は大きく「表示に関する登記」と「権利に関する登記」に分かれます。それぞれ役割・申請義務・担当する専門家が異なります。
目次
表示登記と権利登記の比較
| 区分 | 表示に関する登記(表題部) | 権利に関する登記(権利部) |
|---|---|---|
| 記載内容 | 土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・種類・構造・床面積 | 所有権・抵当権・地上権・賃借権等の権利関係 |
| 申請義務 | 建物新築後1ヶ月以内に申請義務あり(怠ると10万円以下の過料) | 義務はない(ただし対抗要件として登記推奨。相続登記は義務化) |
| 担当専門家 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |
| 目的 | 不動産の物理的状況の公示 | 不動産の権利関係の公示 |
| 登録免許税 | 課税なし(表題登記は非課税) | 課税あり(税率は登記原因による) |

新築建物を取得した際の登記の流れ
- ①建物表題登記(土地家屋調査士):新築から1ヶ月以内に申請義務。建物の物理的状況を登記
- ②所有権保存登記(司法書士):表題登記完了後に申請。初めて所有権を登記(甲区)
- ③抵当権設定登記(司法書士):住宅ローン利用時は融資実行と同時に申請
- 表題登記と所有権保存登記は通常セットで進める(引渡し日に同時申請)

FAQ
Q. 土地を購入しただけでは建物表題登記は不要ですか?
A. 土地だけの購入であれば建物表題登記は不要です。土地の表題登記(地目・地積等)はすでに存在しているため、購入時は所有権移転登記のみ申請します。建物表題登記が必要になるのは、土地に新たに建物を建築した場合です。なお、土地の地目変更(例:農地から宅地)が必要な場合は「地目変更登記」の申請が必要で、こちらも土地家屋調査士が担当します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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