不動産登記法「信託登記」の仕組みと不動産管理・家族信託での活用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

信託登記は、不動産を信託した際に登記簿に「受託者」を所有者として登記し、信託財産であることを公示する制度です。認知症対策・相続対策としての「家族信託(民事信託)」で活用が増えています。

目次

不動産信託の登記記録と当事者の関係

当事者役割登記上の扱い
委託者財産を信託に出す人(通常は親・高齢者)信託前は所有者として登記。信託後は受託者に移転
受託者財産を管理・処分する人(通常は子・信頼できる人)登記簿の甲区に「受託者」として記録
受益者信託から利益を受ける人(通常は委託者または家族)登記簿の乙区に「信託」として目的・受益者等を記録

家族信託の主な活用場面

  • 認知症対策:親が認知症になる前に不動産を子に信託しておき、子が管理・売却の判断ができる状態を維持
  • 相続対策:遺言よりも細かな条件(受益者の変更・財産の使途指定等)を設定できる
  • 賃貸不動産の管理:高齢の親に代わって子が賃貸管理・修繕・新規契約締結などを行える
  • 売却時の手続き:受託者(子)が信託の目的の範囲内で不動産を売却できる(委任状不要)

FAQ

Q. 家族信託と成年後見制度はどう違いますか?

A. 最大の違いは「事前の設計ができるかどうか」です。家族信託は認知症になる前に設定し、財産管理の方法を親子で自由に設計できます。成年後見制度は認知症になった後に家庭裁判所が後見人を選任する制度で、不動産の売却等に家庭裁判所の許可が必要で柔軟性が低いです。また後見人には法律上の報酬(月額数万円)が発生します。一方、家族信託は設定時に司法書士・弁護士費用(数十万円)がかかりますが、継続的な報酬は発生しない(受託者が家族の場合)ため、長期的なコストで比較することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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