📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(97条)・信託法
家族信託での不動産管理は高齢化社会における資産管理の新しい手法です。所有権を受託者(子供等)に移転しながら受益権(利益を受ける権利)を親が保有し続けることで、認知症後でも適切な不動産管理が継続できます。
目次
信託登記の仕組み
| 登場人物 | 役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を信託に委託する人 | 高齢の親 |
| 受託者 | 財産の管理・処分を行う人(登記名義人) | 成人した子供 |
| 受益者 | 信託から利益を受ける人 | 親(委託者と同一の場合が多い) |
信託登記の手続きと費用
- 信託契約書の作成(公正証書が推奨):30〜50万円(司法書士・弁護士費用)
- 不動産の信託登記申請:登録免許税(土地:固定資産税評価額×0.3%・建物:0.4%)+司法書士費用
- 信託登記完了後は登記簿の「所有権」が受託者名義に変わり・「信託目録」として信託内容が記録される

FAQ
Q. 家族信託で不動産を受託者(子)に名義変更すると贈与税はかかりますか?
A. 信託の場合、所有権は受託者に移りますが受益権は委託者(親)が持つため、贈与税の課税対象にはなりません(信託法の形式的所有権移転のため)。ただし受益権を子供に移転した場合は贈与税の対象となります。家族信託は税務上の取扱いが複雑なため、設計段階で税理士・司法書士への相談が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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