国土利用計画法の届出制度:一定面積以上の土地取引に必要な届出と注意点

※本記事の情報基準日:2026年4月

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国土利用計画法の届出制度

国土利用計画法(国土法)は、土地の適正利用と価格の安定を図るため、一定面積以上の土地の売買等に届出を義務づける法律です。宅建試験では毎年出題される重要な法令です。

事後届出制の概要

現在の主流は「事後届出制」です。土地の売買等の契約締結後、2週間以内に都道府県知事に届け出ます。

区域届出が必要な面積
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域・非線引き区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡(1ha)以上

届出が不要なケース

  • 国・地方公共団体等が取得する場合
  • 農地法3条の許可を受けた農地の取得
  • 相続・遺贈・贈与による取得(有償の契約でない場合)
  • 競売による取得

宅建試験の頻出ポイント

  • 事後届出は「契約締結後2週間以内」(契約前ではなく契約後)
  • 届出義務者は「買主(権利取得者)」(売主ではない)
  • 面積の判断:一筆の土地でなく、複数筆の合計面積が基準以上であれば届出が必要
  • 注視区域・監視区域では事前届出制が適用される(事後ではなく事前)

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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