印紙税:不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書の課税金額と軽減措置

※本記事の情報基準日:2026年4月

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印紙税の基本

印紙税は、課税文書(契約書・領収書等)を作成した際に課税される税金です。不動産売買契約書・ローン契約書(金銭消費貸借契約書)は印紙税の代表的な課税文書です。

不動産売買契約書の印紙税額

契約金額本則税率軽減税率(〜2027年3月31日)
100万円超〜500万円以下2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円

金銭消費貸借契約書(ローン契約)の印紙税

  • 住宅ローン・不動産投資ローンの契約書にも印紙税が課税される
  • 1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円(軽減なし)
  • 5,000万円超〜1億円以下:60,000円
  • 1億円超〜5億円以下:100,000円

電子契約での印紙税回避

  • 電子契約(電磁的記録による契約)は「課税文書の作成」に該当しないため印紙税は課税されない
  • 不動産売買契約・ローン契約でも電子契約対応の業者が増えており、印紙税の節約手段として活用されている
  • 電子契約に宅建業者・借主双方が同意することが条件

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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