※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
印紙税の基本
印紙税は、課税文書(契約書・領収書等)を作成した際に課税される税金です。不動産売買契約書・ローン契約書(金銭消費貸借契約書)は印紙税の代表的な課税文書です。
不動産売買契約書の印紙税額
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(〜2027年3月31日) |
|---|---|---|
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

金銭消費貸借契約書(ローン契約)の印紙税
- 住宅ローン・不動産投資ローンの契約書にも印紙税が課税される
- 1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円(軽減なし)
- 5,000万円超〜1億円以下:60,000円
- 1億円超〜5億円以下:100,000円
電子契約での印紙税回避
- 電子契約(電磁的記録による契約)は「課税文書の作成」に該当しないため印紙税は課税されない
- 不動産売買契約・ローン契約でも電子契約対応の業者が増えており、印紙税の節約手段として活用されている
- 電子契約に宅建業者・借主双方が同意することが条件
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

コメント