情報基準日:2026-05-22
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相続で複数の相続人が同じ不動産を共有すると、利用・処分・管理において意見が対立しやすく、長期化するとトラブルに発展します。2023年民法改正で共有に関するルールが整備されましたが、早期の解消が最善策です。
目次
共有不動産の基本ルール
| 行為の種類 | 必要な同意 | 内容 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 単独可 | 共有物の現状維持(修繕・不法占拠者への明渡し請求等) |
| 管理行為 | 持分の過半数 | 賃貸借契約(短期)・リフォーム等 |
| 変更・処分行為 | 全員の同意 | 売却・大規模改修・長期賃貸借等 |

2023年民法改正の主な変更
①共有者不明の場合の管理:所在不明な共有者がいても、裁判所の決定を得れば他の共有者が管理行為・変更行為を行える(新・民法251条の2・252条の2)。②共有者の賛否確認(催告):管理行為の賛否を催告し一定期間内に回答がなければ賛成とみなす制度(新・民法252条3項)。③所在不明共有者の持分取得・譲渡:裁判所の許可により所在不明共有者の持分を取得・売却できる制度が創設。
共有解消の方法
①遺産分割協議:相続後の共有(遺産共有)は遺産分割で一人が取得・換価分割・代償分割で解消可能。②共有物分割請求:民法258条により共有者はいつでも分割を求めることができる(協議不調なら裁判所に申立て)。③共有持分の売買:自己の共有持分のみを第三者に売却することが可能(他共有者の同意不要。ただし通知義務あり)。

よくある質問
- Q. 共有持分だけを売却する場合、市場価格はどのくらいですか?
- A. 共有持分の売却価格は、物件全体の価値×持分比率の50〜70%程度が目安です。他の共有者が利用・管理権を持つため、完全な処分ができず割安になります。共有持分専門の買取業者に売却するのが一般的です。
- Q. 相続した不動産の共有を防ぐにはどうすればよいですか?
- A. 被相続人が生前に遺言書を作成し、特定の相続人に不動産を相続させる旨を明記することが最も確実な方法です。代償分割で他の相続人には現金を渡すことで公平性を確保できます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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