📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産の相続税評価額は路線価(地価の約80%水準)・建物固定資産税評価額で算定され、時価より低くなるのが通常です。さらに各種特例・対策で評価額を下げることができます。
目次
主な相続税節税策
| 節税策 | 仕組み | 効果目安 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 被相続人が住んでいた自宅の土地(330㎡まで)の評価額を80%減額 | 評価額を最大1/5に圧縮 |
| 賃貸物件(貸家建付地)の評価減 | 借地権割合・借家権割合に応じて評価額が下がる | 20〜30%の評価減 |
| アパート建築による評価減 | 更地にアパートを建てると評価額が下がる(建物も固定資産税評価額で低く評価) | 更地比較で30〜50%減も |
| 生前贈与 | 年110万円以内の暦年贈与・相続時精算課税を活用 | 長期計画で相続財産を圧縮 |

アパート建築節税の注意点
「アパートを建てると相続税が下がる」という節税は有名ですが、空室が多いと節税効果が薄れる・ローンが残るというリスクもあります。節税目的だけでアパートを建てることは危険であり、賃貸需要がある立地かどうかを事前に調査することが必須です。

FAQ
Q. 小規模宅地等の特例を受けるための主な要件は何ですか?
A. 被相続人が居住していた自宅の土地で特定居住用宅地等として適用を受けるには、(1)配偶者が相続する、(2)同居していた相続人が相続する(引き続き居住)、(3)持ち家なし要件を満たす別居親族が相続する、のいずれかが主な要件です。確定申告と同様に期限内の申告が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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