情報基準日:2026-05-22
相続税には複数の控除があり、適切に活用することで税負担を大幅に軽減できます。特に配偶者控除は「1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税」という大きな控除ですが、2次相続(配偶者が亡くなる相続)での税負担を考慮した活用が必要です。
相続税の基礎控除
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。法定相続人が3人の場合:3,000万円+600万円×3=4,800万円が非課税。相続財産の合計(債務控除後)がこの金額以下なら相続税がかかりません。相続放棄した人も法定相続人の数に含めます(基礎控除・税率計算のため)。
配偶者控除の仕組み
配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります(相続税法19条の2):①1億6,000万円、②配偶者の法定相続分(子がいる場合は1/2)に相当する金額。例:法定相続人が配偶者と子2人の場合、遺産総額4億円で配偶者が2億円(法定相続分の1/2)を相続→非課税(2億円>1億6,000万円なので法定相続分が適用)。

2次相続問題とは
1次相続(夫死亡)で配偶者控除を最大限使うと:①配偶者への移転財産が最大になる→②2次相続(妻死亡)で相続税の対象となる遺産が増える→③2次相続では配偶者控除が使えない(相続人は子のみ)→④2次相続の税負担が大きくなる可能性。1次・2次の合計相続税を最小化するために、1次相続で子に一定の財産を相続させることが有効な場合があります。
2次相続を見据えた遺産分割の考え方
2次相続まで含めた最適化のポイント:①配偶者控除は必ずしも最大限使わない(1次相続の節税と2次相続増税のトレードオフ)。②不動産は配偶者より子が直接相続すると小規模宅地特例が使える場合がある(配偶者居住権の活用も検討)。③相続税シミュレーションは1次・2次を合わせてトータルで計算する。税理士への相談が必須です。

よくある質問
- Q. 配偶者控除を使うには申告が必要ですか?
- A. はい、期限内申告が必要です。申告を怠ると配偶者控除は適用されません(控除適用後の税額がゼロでも申告は必要)。
- Q. 離婚した配偶者は配偶者控除を使えますか?
- A. 使えません。相続開始時点で法律上の婚姻関係がある配偶者のみが対象です。内縁関係・事実婚のパートナーも対象外です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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