不動産投資「青色申告65万円控除」要件と不動産所得の会計処理の実務【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

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不動産所得で青色申告の65万円特別控除を受けるには、「事業的規模」の判定をクリアし、複式簿記・e-Tax申告の要件を満たす必要があります。適切な会計処理で最大限の節税効果を得ましょう。

目次

青色申告特別控除の種類

控除額要件
65万円控除①事業的規模、②複式簿記による帳簿、③e-Taxで申告または電子帳簿保存
55万円控除①事業的規模、②複式簿記による帳簿、③紙申告(e-Tax不使用)
10万円控除①青色申告を選択、②簡易帳簿または単式簿記

事業的規模でない場合(小規模な不動産所得)は最大10万円控除のみ適用可能です。

事業的規模の判定基準(5棟10室)

不動産所得が「事業的規模」かどうかは、以下の基準(5棟10室基準)で判定します:①貸家(戸建て・アパート1棟等):5棟以上。②貸室(マンション・アパートの部屋):10室以上。③混合の場合:貸家1棟を貸室2室に換算。例:戸建て3棟+マンション4室=3×2+4=10室相当→事業的規模。事業的規模なら65万円控除に加え、①回収不能な家賃を経費計上、②事業専従者給与を経費計上(家族への給与)、③損失繰越3年間等の追加メリットがあります。

帳簿作成と確定申告の流れ

①毎月:家賃入金・経費支出を複式簿記で記帳(freee・弥生会計等の会計ソフトを活用)。②年末:減価償却費の計算・棚卸しの確認。③確定申告時(2月〜3月):不動産所得の収支内訳書または青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を作成し確定申告書Bに添付。④e-Taxで電子申告(65万円控除の要件)。

よくある質問

Q. 青色申告承認申請書はいつまでに提出すればいいですか?
A. その年の3月15日まで(新規事業開始の場合は開始後2ヶ月以内)に税務署に提出します。期限を過ぎると翌年からの適用になります。
Q. 会計ソフトなしでも青色申告できますか?
A. 手書きの複式簿記でも可能ですが、クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウド等)の利用が現実的です。月額1,000〜3,000円程度で帳簿作成から確定申告書作成まで対応できます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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