📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(1037条〜1041条)
配偶者短期居住権は遺産分割完了前の一時的な居住保護のための権利です。配偶者居住権(終身)とは異なり、遺産分割完了時または一定期間で終了します。
目次
配偶者短期居住権 vs 配偶者居住権
| 項目 | 配偶者短期居住権(1037条) | 配偶者居住権(1028条) |
|---|---|---|
| 存続期間 | 遺産分割完了まで(最低6ヶ月保障) | 終身(または遺産分割等で定めた期間) |
| 成立 | 相続開始時点で自動的に成立 | 遺産分割・遺言・審判で取得 |
| 登記 | 登記できない(対外的主張不可) | 登記可能(第三者にも主張可) |
| 対象建物 | 被相続人が所有していた建物 | 同左 |

実務上の注意点
配偶者短期居住権は遺産分割完了前に自動的に成立するため、被相続人の死亡直後に子が「家を出て行け」と迫っても配偶者は拒否できます。一方、登記できないため建物を第三者に売却・譲渡された場合は主張できなくなる点に注意が必要です。

FAQ
Q. 遺産分割が長引いた場合、配偶者短期居住権は延長されますか?
A. 遺産分割完了まで短期居住権は続きますが、遺産分割が成立した日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い方が終期となります(民法1037条1項)。遺産分割が長期化しても最短6ヶ月は保護されますが、それ以降は遺産分割の結果次第となります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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