相続「生前贈与と相続時精算課税制度」2024年改正後の新ルールと活用戦略【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

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2024年1月から生前贈与に関するルールが大きく変わりました。暦年贈与の相続財産への持ち戻し期間が3年から7年に延長され、一方で相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。改正後の新ルールを正確に理解した上で生前贈与戦略を組み立てましょう。

目次

暦年贈与(基礎控除110万円)の改正内容

2024年1月1日以降の贈与について:相続開始前7年以内(改正前:3年以内)の贈与財産が相続財産に加算される持ち戻しルールが適用されます。ただし相続開始前4〜7年以内の期間については、加算する贈与財産の総額から100万円を控除できます(経過措置)。影響:長期的な暦年贈与(毎年110万円ずつ子に贈与)の効果が薄れます。

相続時精算課税制度の改正(2024年〜)

項目改正前改正後(2024年〜)
年間基礎控除なし年110万円(申告不要)
累積非課税枠2,500万円2,500万円(変わらず)
超過分の贈与税率一律20%一律20%(変わらず)
相続財産への加算全額年110万円基礎控除部分は加算なし

不動産への適用と注意点

不動産を相続時精算課税で贈与する場合:①贈与時に贈与税なし(2,500万円枠内)。②相続時に不動産の贈与時評価額で相続税精算。③2024年から年110万円基礎控除が使え、土地・建物を毎年少しずつ贈与する戦略も有効に。注意点:相続時精算課税を一度選択すると取消不可。また小規模宅地等の特例は相続時精算課税で贈与された不動産には適用できないため、自宅土地は相続で引き継ぐ方が有利な場合があります。

2024年改正後の最適戦略

①現金の生前贈与:相続時精算課税+年110万円基礎控除が活用しやすくなった(従来の暦年贈与の7年持ち戻しリスクを回避できる)。②不動産の贈与:小規模宅地特例との兼ね合いを検討。自宅は相続での取得を検討。③教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与等の特例制度との組み合わせも重要。

よくある質問

Q. 7年以上前に贈与した財産は相続税に加算されませんか?
A. 相続開始の7年超前に贈与された財産は持ち戻し対象外です。2024年1月以降の贈与から7年ルールが適用開始されるため、2031年1月以降の相続から実際の影響が出始めます。
Q. 相続時精算課税を選択した後に撤回できますか?
A. 一度選択すると原則取消できません。贈与者・受贈者の組み合わせごとに選択が必要なため、全ての贈与に一括適用されるわけではありません。適用前に税理士への相談が強く推奨されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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