不動産所得「青色申告特別控除」65万円と10万円の要件と手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産所得に青色申告を適用すると最大65万円の青色申告特別控除で大幅な節税が可能です。要件を正確に理解して確実に控除を受けましょう。

目次

青色申告特別控除の金額と要件

控除額要件
65万円控除①不動産所得が事業的規模(5棟10室基準)②複式簿記による記帳③e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存
55万円控除①事業的規模②複式簿記③紙(書面)での確定申告(e-Tax以外)
10万円控除①青色申告(規模要件なし)②簡易簿記でも可

青色申告の申請手続きと注意点

  • 青色申告承認申請書の提出が必要:申告年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)に税務署へ提出
  • 事業的規模の判断:アパートなら独立室数10室以上・戸建て貸付なら5棟以上が目安(5棟10室基準)。駐車場は5台1室換算
  • e-Taxまたは電子帳簿保存が65万円の条件:e-Tax(国税電子申告)を利用するか、電子帳簿保存法に基づいて帳簿を電子保存することが必要
  • 青色申告を一度取り消されると2年間は再申請できないため、帳簿の適正な維持が重要

FAQ

Q. 1棟マンション(10室)と戸建て2棟を所有しています。青色申告65万円控除を受けられますか?

A. 受けられます。1棟10室は単独で事業的規模の「10室基準」を満たしています。戸建て2棟は「5棟基準」には足りませんが、合算で1棟10室(=10室)+戸建て2棟(=4室換算)=14室相当として事業的規模に該当します。ただし65万円控除を受けるには複式簿記での記帳とe-Tax利用(または電子帳簿保存)が必要です。税理士または会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を活用して記帳を整備することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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