不動産所得の「経費按分」スマホ・自動車・自宅の費用を経費にする方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産所得の確定申告では不動産管理に使った費用の一部を「事業按分」として経費計上できます。ただし按分の根拠を合理的に説明できることが税務調査で問われます。

目次

按分可能な費用と合理的な按分割合の目安

費用の種類按分計算の根拠一般的な按分割合の目安
スマートフォン・通信費業務利用の通話・メール・管理ソフト利用時間30〜50%(個人利用が多い場合は低め)
自動車費用(ガソリン・保険・車検)物件の見回り・管理会社訪問等の走行距離走行記録をもとに計算(20〜60%)
自宅の家賃・水道光熱費自宅を事務所として使用している場合の使用面積・時間20〜30%以内(過大な割合は税務調査で否認リスク)
パソコン・事務用品帳簿作成・物件管理に使用する割合60〜100%(専用であれば100%)
書籍・セミナー費用不動産投資・経営に直接関連するもの100%(関連性が明確なもの)

按分計算で税務調査に耐えるための記録

  • 走行記録:日付・目的・訪問先を記録したドライブログ
  • 通話記録:管理会社・業者との通話・メールの履歴
  • 使用時間:自宅で不動産管理業務に充てた時間の記録
  • 按分割合の根拠を「数値・記録」で示せることが税務調査対策の基本

FAQ

Q. 自宅の家賃の30%を経費にしています。税務調査で問題になりますか?

A. 自宅の家賃を経費にする際は①実際に不動産管理業務に使用している部屋の面積・時間割合に基づいて計算し、②その根拠を記録として保管することが重要です。30%の按分は合理的な根拠があれば認められる範囲ですが、使用実態が伴わない過大な按分は税務調査で否認されるリスクがあります。税理士と相談して合理的な按分割合を設定することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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