📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産所得の確定申告では不動産管理に使った費用の一部を「事業按分」として経費計上できます。ただし按分の根拠を合理的に説明できることが税務調査で問われます。
目次
按分可能な費用と合理的な按分割合の目安
| 費用の種類 | 按分計算の根拠 | 一般的な按分割合の目安 |
|---|---|---|
| スマートフォン・通信費 | 業務利用の通話・メール・管理ソフト利用時間 | 30〜50%(個人利用が多い場合は低め) |
| 自動車費用(ガソリン・保険・車検) | 物件の見回り・管理会社訪問等の走行距離 | 走行記録をもとに計算(20〜60%) |
| 自宅の家賃・水道光熱費 | 自宅を事務所として使用している場合の使用面積・時間 | 20〜30%以内(過大な割合は税務調査で否認リスク) |
| パソコン・事務用品 | 帳簿作成・物件管理に使用する割合 | 60〜100%(専用であれば100%) |
| 書籍・セミナー費用 | 不動産投資・経営に直接関連するもの | 100%(関連性が明確なもの) |

按分計算で税務調査に耐えるための記録
- 走行記録:日付・目的・訪問先を記録したドライブログ
- 通話記録:管理会社・業者との通話・メールの履歴
- 使用時間:自宅で不動産管理業務に充てた時間の記録
- 按分割合の根拠を「数値・記録」で示せることが税務調査対策の基本

FAQ
Q. 自宅の家賃の30%を経費にしています。税務調査で問題になりますか?
A. 自宅の家賃を経費にする際は①実際に不動産管理業務に使用している部屋の面積・時間割合に基づいて計算し、②その根拠を記録として保管することが重要です。30%の按分は合理的な根拠があれば認められる範囲ですが、使用実態が伴わない過大な按分は税務調査で否認されるリスクがあります。税理士と相談して合理的な按分割合を設定することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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