📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産所得を確定申告する場合、青色申告に切り替えることで最大65万円の特別控除や損失の繰越など大きな節税メリットが得られます。切替えの手続きは意外とシンプルです。
目次
青色申告への切替え手続きの流れ
| ステップ | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| ①青色申告承認申請書の提出 | 所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出 | 適用を受けようとする年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内) |
| ②開業届の確認(不動産所得の場合) | 不動産所得は「不動産所得を生ずべき業務を開始した年月日」が基準 | 開業日から1ヶ月以内が望ましい |
| ③帳簿の準備 | 複式簿記(総勘定元帳・仕訳帳)または簡易簿記(現金出納帳等)の作成 | 翌年の確定申告に向けて1月から開始 |
| ④電子申告(e-Tax)の準備 | 65万円控除を受けるにはe-Taxまたは電子帳簿保存が必要(2022年以降) | 申告年度前に準備 |

白色→青色切替えのメリット比較
- 白色申告:特別控除なし(控除ゼロ)・帳簿義務はあるが複式簿記不要
- 青色申告(簡易簿記):10万円の特別控除
- 青色申告(複式簿記+e-Tax):65万円の特別控除(税所得から65万円差し引ける)
- 3年間の損失繰越・翌年以降への赤字の繰越控除が可能

FAQ
Q. 青色申告をするために会計ソフトは必須ですか?
A. 法律上は会計ソフトの使用は必須ではありませんが、複式簿記で65万円控除を目指す場合は実務上ほぼ必須です。freee・弥生会計・マネーフォワードクラウド等の会計ソフトは月額1,000〜3,000円程度で利用でき、不動産投資家向けの機能(減価償却計算・家賃管理等)も充実しています。会計ソフトの費用も不動産所得の経費として計上できます。税理士に顧問を依頼する場合はソフトの選択を相談してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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