不動産「固定資産税」の仕組みと節税・減額申請の方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される不動産の維持コストです。住宅用地特例などの軽減措置や評価額の確認で適正な税負担を実現しましょう。

目次

固定資産税の計算と住宅用地特例

項目内容
基本の税率固定資産税:1.4%(標準税率)、都市計画税:0.3%(最高)
住宅用地の特例(小規模)200㎡以下の部分:固定資産税評価額×1/6・都市計画税×1/3
住宅用地の特例(一般)200㎡超の部分:固定資産税評価額×1/3・都市計画税×2/3
新築住宅の軽減新築後3年間(マンション等は5年間):固定資産税の建物部分が1/2に軽減
評価替えの時期3年ごとの評価替えが基本(地価変動等によって税額が変わる)

固定資産税を適正化する方法

  • 固定資産評価証明書で評価額を確認:毎年4月頃に送付される「固定資産税通知書」で評価額を確認。市区町村役場で固定資産評価証明書を取得して詳細確認も可
  • 住宅取壊し後の「住宅用地特例」に注意:空き地に更地にすると住宅用地特例が外れ税額が最大6倍になる場合がある
  • 評価額に異議がある場合の不服申立て:評価替え年度(3年ごと)の納税通知書受取後3ヶ月以内に市区町村固定資産評価審査委員会に審査申出が可能
  • 省エネ改修・耐震改修を行うと固定資産税の軽減特例が受けられる場合がある

FAQ

Q. 相続した空き家の固定資産税が高くて困っています。何か対策はありますか?

A. 空き家の固定資産税対策として①更地にすると住宅用地特例が外れて税額が増えるため、古い建物を残した方が税負担が少ない(ただし建物の維持費が発生)②賃貸に活用する(住宅用地特例を維持しつつ収益を得る)③早期売却で所有コストを解消などが考えられます。「空家等対策の推進に関する特別措置法」の「特定空家」に指定されると住宅用地特例が外れる可能性があるため、管理状態を保つことが重要です。相続後3年以内の売却であれば相続税の取得費加算の特例も活用できます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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