不動産「贈与税と相続税」どちらが有利?生前贈与の節税効果【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産の生前贈与は2024年の税制改正で生前贈与加算の期間が3年から7年に延長され、戦略の見直しが必要です。最新ルールを確認しましょう。

目次

主な生前贈与の種類と特徴

制度非課税枠特徴・注意点
暦年贈与(年110万円控除)年110万円2024年改正:相続開始前7年分(旧:3年)の贈与は相続財産に加算
相続時精算課税累計2,500万円(超過部分は20%)2024年改正:年110万円の基礎控除が追加され使いやすくなった
住宅取得等資金の非課税特例最大1,000万円(省エネ等)直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合の特例(期間限定)

2024年改正後の生前贈与戦略のポイント

  • 暦年贈与は7年前から効果が出る戦略に:相続開始前7年間の贈与は相続財産に加算されるため、早期(相続の10〜15年前から)の贈与が重要
  • 相続時精算課税の活用範囲が拡大:年110万円の基礎控除が加わったため、少額の贈与は暦年課税より相続時精算課税が有利な場合も
  • 不動産の贈与税は相続税より高い傾向:不動産の時価ベースで贈与税が課税されるため、相続での取得(路線価評価)の方が税額が低い場合が多い
  • 家族信託・遺言との組み合わせで総合的な相続対策を設計することが推奨される

FAQ

Q. 毎年110万円の暦年贈与を続けていますが、「定期贈与」とみなされて課税されるリスクがありますか?

A. 「毎年110万円を贈与する」という合意(契約)がある場合は定期贈与として一括課税されるリスクがあります。定期贈与と見なされないための対策として①贈与の金額を毎年変える(必ずしも110万円にしない)②贈与の時期を変える③贈与契約書を毎回作成する④贈与税の申告をする(少額でも)⑤贈与を受けた人が実際に管理・使用する、などが有効です。また2024年改正で7年加算の制度変更があったため、全体的な贈与計画の見直しを税理士に依頼することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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