不動産登記「住所変更登記の義務化」2026年施行への対応方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

相続登記義務化に続いて、住所・氏名変更登記の義務化が2026年度中に施行される予定です(不動産登記法改正)。引越しや結婚で住所・氏名が変わった際、2年以内に登記の変更申請が必要になります。

目次

住所変更登記義務化の主なルール(2026年施行予定)

項目内容
義務化の対象住所または氏名に変更があった不動産所有者
申請期限変更があった日から2年以内
過料正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料
自動化制度住民票・戸籍と登記を連携させ、変更を自動的に反映する制度を整備(段階的導入)
登録免許税不動産1件につき1,000円(住所変更)・氏名変更も同額

今すぐできる事前対応

  • 自分が所有する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認し、現在の住所・氏名と一致しているかチェック
  • 住所が変わっている場合は義務化前でも変更登記を申請しておくことを推奨(後で一括申請より対応が楽)
  • 変更登記は比較的簡単な手続きのため、自分で申請することも可能(法務局の登記申請書書式を利用)
  • 複数の不動産を所有している場合は、各物件を管轄する法務局への申請が必要(オンライン申請も可能)

FAQ

Q. 引越しのたびに変更登記をしなければなりませんか?

A. 義務化後は引越しのたびに2年以内の申請義務が生じます。ただし「自動化制度」が導入されると、マイナンバーカードや住民票と連携して自動で登記が更新される仕組みが整備される予定です。自動化制度が機能するようになれば実務負担は大幅に軽減されますが、制度の完全稼働時期は段階的な導入となる見込みです。現時点では変更登記を忘れずに行うことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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