「買い替え特例」利用時の不動産登記の手続きと注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:租税特別措置法(36条の2・36条の5)・所得税法

居住用財産の買換え特例とは、マイホームを売却して新しいマイホームを購入する場合に譲渡所得税の課税を将来に繰り延べる制度です。登記の手続きは通常の所有権移転登記と同様ですが、確定申告の書類と連携して進める必要があります。

目次

買い替え特例(課税繰り延べ)の主な要件

要件項目内容
売却する物件(旧住宅)国内の居住用財産・所有期間10年超・居住期間10年以上
購入する物件(新住宅)床面積50㎡以上・耐火建築物の中古は築25年以内(または耐震基準適合)
買換え期間旧住宅の売却前年から売却翌年までに新住宅を取得
確定申告売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告(特例の適用申請)が必要

登記手続きと確定申告の連携ポイント

  • 旧住宅の売却登記(所有権移転登記)と新住宅の取得登記を期間内に完了させる
  • 確定申告に必要な「売却不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)」を取得しておく
  • 新住宅の登記完了後に「取得不動産の登記事項証明書」を確定申告書に添付
  • 買換え特例と3,000万円特別控除は同年に併用できないため選択が必要

FAQ

Q. 買い替え特例で繰り延べた課税はいつ払うことになりますか?

A. 買い替え特例は課税を「免除」するのではなく「繰り延べる」制度です。新住宅を将来売却した際に、旧住宅の取得費・取得日が引き継がれ、その時点で課税が発生します。例えば1,000万円で買った旧住宅を5,000万円で売り(4,000万円の利益)新住宅を7,000万円で買った場合、新住宅の取得費は「7,000万円」でなく「引き継いだ旧住宅取得費の割合に応じた額」として計算されます。将来の売却時に大きな税負担が生じる可能性があるため、税理士との相談が不可欠です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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