不動産登記法「仮登記」の種類・効力・本登記への手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

仮登記は本登記の順位を保全するための予備的な登記です。条件が整っていない段階でも将来の本登記の順位を確保できるため、不動産取引で活用されます。

目次

仮登記の種類と利用場面

種類利用場面本登記への移行
1号仮登記(権利変動の仮登記)登記申請に必要な書類が揃っていない場合(例:決済前の権利証等が準備できていない)書類が揃い次第、すぐに本登記申請可能
2号仮登記(請求権保全の仮登記)条件付き権利・将来の権利取得を保全(例:代金完済を停止条件とする売買)条件成就後に本登記申請
所有権移転仮登記売買予約・抵当権実行後の代物弁済予約など予約完結権行使後に本登記

仮登記の順位保全効力と注意点

  • 順位保全:本登記をした場合、その順位は仮登記の時から確保される(仮登記後の権利者に優先する)
  • 第三者への対抗力なし:仮登記は対抗力がなく、第三者に権利を主張できない
  • 仮登記後の差押え・抵当権設定:本登記申請時に「仮登記に後れる登記の抹消」を義務付けられる場合がある
  • 売主に仮登記がある物件の購入:買主は仮登記権利者が本登記した場合に所有権を失うリスクがあるため注意が必要

FAQ

Q. 購入を検討している物件の登記簿に仮登記があります。問題ありますか?

A. 仮登記が残っている物件は潜在的なリスクがあります。仮登記権利者が将来本登記を行うと、その仮登記後に行われた登記(あなたの所有権移転登記を含む)が抹消される可能性があります。購入する場合は①仮登記権利者の同意を得て仮登記を抹消してから所有権移転登記を行うか、②仮登記が権利行使されないことを確認することが必要です。必ず司法書士に確認してから購入判断を行ってください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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