📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業法のクーリングオフは8種制限の中でも毎年出題される最重要テーマです。「どこで申込んだか」と「いつまでか」の2軸を正確に理解することがポイントです。
クーリングオフとは
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、買主(業者以外)が一定の場所以外で申込みをした場合、申込みの撤回または契約の解除ができる制度です(宅建業法37条の2)。
クーリングオフできる場所・できない場所
| 申込み場所 | クーリングオフ |
|---|---|
| 事務所(本店・支店・案内所等) | ❌ できない |
| モデルルーム(専任宅建士を置く案内所) | ❌ できない |
| 買主が自ら申し出た自宅・勤務先 | ❌ できない |
| テント張りの案内所・喫茶店・路上等 | ✅ できる |
| 買主の自宅(業者が押しかけた場合) | ✅ できる |

クーリングオフの期間と方法
- 期間:クーリングオフできる旨を書面で告知された日から8日以内(書面告知がなければ期間は始まらない)
- 方法:書面(手紙・FAX等)で行う。発信した時点で効力が発生(到達主義ではなく発信主義)
- 電磁的方法(電子メール等)も可能(宅建業法施行規則)
クーリングオフができなくなる場合(除外事由)
- 申込みの場所が「事務所等」である場合
- 書面告知から8日が経過した場合
- 買主が物件の引渡しを受けかつ代金の全額を支払った場合(両方満たすことが必要)

クーリングオフの効果
- 損害賠償・違約金の支払い義務なし
- 受領済みの金銭(手付金等)は速やかに返還しなければならない
- 売主業者は解除に伴う損害を請求できない
FAQ
Q. 電話で「クーリングオフしたい」と伝えればOKですか?
A. NOです。クーリングオフは書面(または電磁的方法)で行う必要があります。口頭や電話のみでは効力がありません。書面を発信した時点(消印日)で効力が生じます。
Q. クーリングオフを特約で排除できますか?
A. できません。クーリングオフは買主に不利な特約を無効とする強行規定です(宅建業法37条の2第4項)。「クーリングオフ不可」という特約があっても法的効力はありません。
まとめ
- 事務所・買主が自ら申し出た自宅・勤務先での申込みはクーリングオフ不可
- 書面告知から8日以内・書面で発信
- 引渡し+代金全額支払済みで除外(両方の要件が必要)
- 特約での排除は無効、損害賠償請求不可
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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