📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業法の免許制度は宅建試験の宅建業法分野の入口となる最重要テーマ。免許権者の判定・欠格事由・免許換えの3パターンをしっかり理解することが合格のカギです。
免許権者の判定(大臣免許 vs 知事免許)
| 事務所の所在 | 免許権者 |
|---|---|
| 1つの都道府県のみに事務所を設置 | その都道府県知事 |
| 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 国土交通大臣 |
ポイント:「本店」の所在地ではなく「全事務所の所在する都道府県の数」で判定する。東京本店+大阪支店なら大臣免許。東京本店のみなら東京都知事免許。

免許換えの3パターン
| 変更内容 | 免許換えの種類 | 申請先 |
|---|---|---|
| 知事免許→大臣免許(他県に事務所追加) | 知事→大臣 | 現在の知事経由で大臣へ |
| 大臣免許→知事免許(1都道府県のみに統合) | 大臣→知事 | 新たな知事へ直接申請 |
| A知事免許→B知事免許(他県へ移転) | 知事→知事 | 新たなB知事へ直接申請 |
免許の有効期間と更新
- 有効期間:5年間
- 更新申請:有効期間満了の90日前から30日前までに申請
- 更新申請中に有効期間が満了した場合:処分が下されるまでの間は引き続き有効

欠格事由(主要なもの)
- 破産者で復権を得ない者
- 宅建業法・傷害罪・暴力行為等処罰法違反等で罰金刑以上を受け5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ執行終了・執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 免許取消から5年を経過しない者
- 不正手段で免許取得・業務停止処分逃れのため廃業届を出し5年を経過しない者
法人の場合:法人自体が欠格でなくても、役員・政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合も免許不可です。
廃業等の届出(30日以内)
以下の事由が生じたときは30日以内に免許権者へ届出が必要:
- 廃業(個人の死亡・法人の合併消滅は「死亡を知った日から30日以内」)
- 役員の変更、事務所の新設・廃止
- 商号・名称の変更、代表者変更
FAQ
Q. 免許を受けた後、何もせずに1年以上業務を行っていない場合はどうなりますか?
A. 免許権者は免許を取り消すことができます(宅建業法67条)。正当な理由なく1年以上業務を行わない場合は取消し処分の対象です。
Q. 個人事業主が法人に変更した場合、免許はそのまま使えますか?
A. 使えません。個人と法人は別の主体のため、新たに法人として免許を取得する必要があります。個人名義の免許で法人として営業することは無免許営業になります。
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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