📅 情報基準日:2026年5月現在
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)と住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の買主保護を目的とした法律で宅建試験でも出題されます。10年保証と資力確保義務の仕組みを正確に理解しましょう。
品確法の「10年間瑕疵担保責任」
新築住宅の売主・建築業者には、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています(品確法94条・95条)。
10年保証の対象部分
- 構造耐力上主要な部分(基礎・壁・柱・梁・床・屋根・階段等)
- 雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部等)
上記以外の部分(設備・内装等)は品確法の10年保証の対象外(民法上の担保責任のみ)。

特約による期間変更
| 特約の種類 | 有効性 |
|---|---|
| 10年→20年など期間を延長する特約 | ✅ 有効 |
| 10年→5年など期間を短縮する特約 | ❌ 無効(買主に不利) |
| 瑕疵担保責任を免除する特約 | ❌ 無効 |
住宅瑕疵担保履行法の「資力確保義務」
宅建業者が新築住宅の売主となる場合、引渡しに備えて以下のいずれかで資力を確保しなければなりません:
- ①住宅瑕疵担保責任保険への加入(住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を締結)
- ②住宅販売瑕疵担保保証金の供託(法務局等に供託)

供託の基準額
基準日(3月31日・9月30日)において引き渡した新築住宅の戸数に応じて供託額が決まります。
- 1〜10戸:2,000万円
- 11〜50戸:2,000万円 + 超過分(戸数区分に応じた加算額)
- 保険加入物件は供託額から差し引いて計算可能
基準日後の届出義務
- 基準日(3月31日・9月30日)から3週間以内に免許権者へ届出
- 届出をしない場合→基準日の翌日から50日経過後は新築住宅の売買が禁止される
FAQ
Q. 中古住宅にも品確法の10年保証は適用されますか?
A. 適用されません。品確法の瑕疵担保責任の特例は「新築住宅」のみが対象です。中古住宅の場合は民法上の担保責任(告知義務等)のみが適用されます。
Q. 請負契約(建設)と売買契約(売主)の両方に適用されますか?
A. はい。品確法の10年保証は売買と請負の両方に適用されます(94条が売買、95条が請負を規律)。宅建試験では売買(売主の責任)の規定が中心に出題されます。
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