建築基準法 建蔽率・容積率 計算マスター|緩和特例まで完全解説

建築基準法 建蔽率・容積率 計算マスター|緩和特例まで完全解説 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月1日(建築基準法 施行日時点)

建築基準法の建蔽率・容積率は、土地に建てられる建物の規模を制限する重要なルールです。宅建試験でも計算問題が出題されます。本記事では基本的な計算方法から緩和特例まで、具体例を交えて解説します。

目次

建蔽率とは

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。

建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

用途地域によって30〜80%の範囲で指定されます。建蔽率が高いほど敷地いっぱいに建物を建てられます。

建蔽率の緩和特例(試験頻出)

緩和条件 緩和幅
防火地域内の耐火建築物 +10%(指定建蔽率80%の場合は制限なし)
角地(特定行政庁指定) +10%
両方該当(防火地域耐火建築物+角地) +20%
指定建蔽率80%の防火地域内耐火建築物 建蔽率制限なし(100%)

計算例

敷地面積200㎡、指定建蔽率60%、防火地域内・角地の場合:
緩和後建蔽率 = 60%+10%+10% = 80%
建築面積の上限 = 200㎡ × 80% = 160㎡

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容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合です。

容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100

前面道路幅員による容積率制限

前面道路幅員が12m未満の場合、指定容積率と道路幅員による容積率の小さい方が適用されます。

  • 住居系用途地域:前面道路幅員(m)× 4/10
  • その他の用途地域:前面道路幅員(m)× 6/10

計算例

第一種住居地域、指定容積率300%、前面道路幅4m の場合:
道路幅員による容積率 = 4m × 4/10 = 160%
指定容積率300% vs 道路による160% → 小さい160%が適用

容積率の緩和(特定道路・共同住宅)

  • 特定道路(15m以上)から70m以内の敷地:道路幅員加算で容積率緩和
  • 共同住宅の共用廊下・階段:延べ床面積に算入しない
  • 地下駐車場:住宅の延べ床面積の1/3まで容積率不算入

まとめ・ポイント整理

  • 建蔽率 = 建築面積÷敷地面積。防火地域耐火建築物+10%、角地+10%緩和
  • 建蔽率80%指定の防火地域内耐火建築物は制限なし(100%)
  • 容積率 = 延べ床面積÷敷地面積。前面道路12m未満は道路幅員制限が適用される
  • 住居系は道路幅員×4/10、その他は×6/10で計算

よくある質問(FAQ)

Q. 建蔽率と容積率はどちらが重要ですか?

A. 両方重要ですが、試験では容積率の計算問題(前面道路幅員制限)が特に出題頻度が高いです。計算式を確実に覚えましょう。

Q. バルコニーは容積率に含まれますか?

A. 開放性のあるバルコニー(外壁から突出し、三方が開放)は延べ床面積に算入しません。ただし突出量が2m以上あると算入対象となる場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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