📅 情報基準日:2026年5月現在
建築基準法の防火・準防火地域の規制は宅建試験で毎年出題されます。延べ面積・階数による構造制限の表を丸ごと覚えることがポイントです。
防火地域での建築制限
建築基準法第61条:防火地域内では以下の構造制限があります。
| 建物の規模 | 必要な構造 |
|---|---|
| 地上階数3以上、または延べ面積100㎡超 | 耐火建築物 |
| 地上階数2以下、かつ延べ面積100㎡以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 |

準防火地域での建築制限
| 建物の規模 | 必要な構造 |
|---|---|
| 地上階数4以上、または延べ面積1,500㎡超 | 耐火建築物 |
| 地上階数3、または延べ面積500㎡超1,500㎡以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 |
| 地上階数2以下、かつ延べ面積500㎡以下 | 延焼防止建築物等(一定の措置) |
ポイント:準防火地域は防火地域より緩やかな制限です。準防火地域では木造建築も条件次第で建てられますが、防火措置が必要です。
防火地域と準防火地域が重複した場合
建物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、より厳しい防火地域の規制が建物全体に適用されます(建築基準法第65条)。
ひっかけポイント:「建物全体に適用される」の部分が重要。敷地が2つの地域にまたがる場合ではなく、建物自体がまたがる場合の話です。

建蔽率の緩和(防火地域)
防火地域内で耐火建築物を建てた場合、建蔽率に10%加算できます(建築基準法第53条)。これは防火性能の高い建物を奨励するための規定です。
さらに、防火地域内で建蔽率の制限が80%の土地に耐火建築物を建てる場合は建蔽率の制限なし(100%)になります(53条3項)。
FAQ
Q. 防火地域内で木造建築は一切できませんか?
A. 地上2階以下で延べ面積100㎡以下の建物は準耐火建築物でも建てられますが、実際には木造住宅を防火地域内に建てることは難しくなります。木造であっても省令準耐火建築物として認定される方法もあります。
Q. 「耐火建築物」と「準耐火建築物」の違いは何ですか?
A. 耐火建築物は主要構造部(柱・梁・壁・床等)が耐火構造であり、建物全体が火災後も倒壊しない構造です。準耐火建築物は耐火建築物より要件が緩やかで、一定時間の耐火性能を持つ構造です(45分〜1時間耐火等)。
まとめ
- 防火地域では3階以上・100㎡超→耐火建築物が必須
- 準防火地域では4階以上・1,500㎡超→耐火建築物が必要
- 建物が防火地域と準防火地域にまたがる→厳しい方(防火地域)の規制が建物全体に適用
- 防火地域内の耐火建築物は建蔽率10%加算の緩和あり
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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