📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(25条〜64条の12)
宅建業者は取引の相手方を保護するため、営業保証金(法務局への供託)または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)のいずれかが義務付けられています。
目次
2制度の比較(試験頻出)
| 項目 | 営業保証金(供託) | 弁済業務保証金(保証協会) |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円(分担金) |
| 従たる事務所(1カ所) | 500万円追加 | 30万円追加 |
| 還付を受けられる人 | 宅建業に関して損害を受けた者(業者間を除く) | 同左 |
| 費用感 | 高額供託が必要 | 少額分担金でよい(多くの業者が加入) |

還付と取戻しのルール
- 営業保証金の還付:還付後は業者が不足額を追加供託(2週間以内)
- 廃業時の取戻し:公告(6ヶ月)後に取戻し可能
- 保証協会の還付:協会が支払い→業者に求償→業者が分担金を補充

FAQ
Q. 保証協会に加入すると営業保証金の供託は不要ですか?
A. はい。宅建業者は営業保証金の供託または保証協会への加入のいずれかを選択します。両方を行う必要はありません。大多数の業者は費用が少ない保証協会加入を選択しています。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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