宅建業者の「営業保証金」と「弁済業務保証金」の仕組みと違い【宅建業法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業者は取引の相手方を保護するため、営業保証金(法務局への供託)または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)のいずれかが義務付けられています。

目次

2制度の比較(試験頻出)

項目営業保証金(供託)弁済業務保証金(保証協会)
主たる事務所1,000万円60万円(分担金)
従たる事務所(1カ所)500万円追加30万円追加
還付を受けられる人宅建業に関して損害を受けた者(業者間を除く)同左
費用感高額供託が必要少額分担金でよい(多くの業者が加入)

還付と取戻しのルール

  • 営業保証金の還付:還付後は業者が不足額を追加供託(2週間以内)
  • 廃業時の取戻し:公告(6ヶ月)後に取戻し可能
  • 保証協会の還付:協会が支払い→業者に求償→業者が分担金を補充

FAQ

Q. 保証協会に加入すると営業保証金の供託は不要ですか?

A. はい。宅建業者は営業保証金の供託または保証協会への加入のいずれかを選択します。両方を行う必要はありません。大多数の業者は費用が少ない保証協会加入を選択しています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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