📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(3条〜22条)
宅建業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です(宅建業法3条)。免許の種類・有効期間・欠格事由を正確に理解しましょう。
目次
免許の種類と区分
| 免許の種類 | 対象 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内にのみ事務所を設置 | 5年(更新可) |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 5年(更新可) |

主な欠格事由(免許を受けられない場合)
- 破産者(復権を得ていない者)
- 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行終了後5年を経過しない者
- 宅建業法・暴力的犯罪等で罰金刑を受けて5年を経過しない者
- 免許取消しから5年を経過しない者
- 成年後見人・被保佐人(一定条件あり)

FAQ
Q. 複数の都道府県に事務所を設けた場合、大臣免許に変更が必要ですか?
A. はい。事務所が複数都道府県に広がった場合は「免許換え」が必要です(新しい免許機関に申請し、元の免許は失効)。免許換えの申請は、2以上の都道府県に事務所を置くことになった日から30日以内に行う必要があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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