宅建業法の「広告の規制」と「取引態様の明示義務」【誇大広告・表示の規制2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業法32条は誇大広告の禁止を定めています。また33条では未完成物件の広告開始時期の制限、34条では取引態様の明示義務が規定されています。

目次

主な広告規制の内容

規制内容
誇大広告の禁止(32条)物件の所在・規模・形質・現在もしくは将来の利用の制限・環境・交通等について著しく事実に相違する表示や誤認させる表示を禁止
広告開始時期の制限(33条)未完成物件は開発許可・建築確認等の手続き完了前の広告は禁止
取引態様の明示(34条)広告・注文受付時に「自己物件・代理・媒介」のいずれかを明示

おとり広告の禁止

実際には存在しない・売る意思のない物件を広告に掲載して集客する「おとり広告」は宅建業法32条違反です。また不動産公正取引協議会の公正競争規約でも禁止されており、成約済みの物件を削除せずに掲載し続けることも問題となります。

FAQ

Q. 未完成マンションを「青田売り」で事前案内する場合、広告は出せますか?

A. 建築確認(または開発許可)を受ける前の未完成物件は広告が禁止されています(33条)。事前案内(モデルルーム見学等)についても広告を使った集客はできません。建築確認後から広告が可能になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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