📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(35条・47条)・民法(562条)
不動産売買・賃貸借では、売主・貸主・宅建業者が相手方に不利益な重要事実を告知する義務があります。告知義務違反は契約不適合責任・損害賠償・宅建業法違反につながります。
目次
告知が必要な主な事項
| 告知事項 | 根拠 | 告知範囲の目安 |
|---|---|---|
| 死亡事案(事故物件) | 宅建業法47条・国交省ガイドライン | 売買:社会的影響の大きいもの。賃貸:3年以内 |
| 境界紛争・越境 | 重要事項説明義務(35条) | 既知の紛争・越境はすべて告知 |
| 管理費・修繕積立金の滞納 | 35条(マンション) | 滞納額を告知(新所有者が承継するため) |
| 嫌悪施設(近隣の廃棄物処理場等) | 信義則・47条 | 取引の相手方が知れば取引しない重要性のあるもの |
| 法令上の制限 | 35条・用途地域・建ぺい率等 | すべて告知義務あり |

告知しなかった場合のリスク
- 民法上の契約不適合責任(修補・代金減額・損害賠償・解除)
- 宅建業法47条違反(故意の不告知・不実告知)→監督処分・罰則
- 消費者契約法:消費者が相手の場合は契約取消しのリスク

FAQ
Q. 近くに将来的なゴミ処理施設の建設計画があります。これも告知が必要ですか?
A. 確定的な行政計画として公表されている場合は告知することが望ましいです。取引の相手方が知れば購入・賃借をしないような重要な事実は、信義則上(宅建業法47条)告知義務があると判断される可能性があります。グレーゾーンは開示する方向で判断することが安全です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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