土地の評価方法【路線価・固定資産税評価額・公示地価・実勢価格の違い2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

土地の価格には目的に応じた4種類の評価方法があります。それぞれの役割・水準・使われ場面を把握することが不動産の知識の基本です。

目次

4つの評価方法の比較

評価方法発表機関公示地価比の目安主な用途
公示地価国土交通省(毎年3月)100%(基準)一般の土地取引の指標
路線価(相続税)国税庁(毎年7月)公示地価の約80%相続税・贈与税の課税
固定資産税評価額市区町村(3年ごと)公示地価の約70%固定資産税・不動産取得税
実勢価格(時価)市場で決まる(参考:レインズ・ポータル)地域・時期によって変動

「一物四価」の覚え方

同じ土地でも目的によって異なる価格が使われるため「一物四価」と呼ばれます。宅建試験では「地価公示は正常な価格の基準となる」という役割や、各評価の発表機関・時期が頻出です。

FAQ

Q. 土地を売却する際、どの評価額を参考にすればよいですか?

A. 売却価格の参考にするのは実勢価格(時価)です。ただし実勢価格の把握にはレインズの成約事例・不動産ポータルの売出事例・不動産会社の査定が必要です。公示地価・路線価はあくまで税務・行政目的の評価であり、直接売却価格の根拠にはなりません。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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