📅 情報基準日:2026年4月8日(宅建業法 最新版準拠)
はじめに
「営業保証金と弁済業務保証金、数字が多くて混乱する」——宅建試験で毎年7〜9回出題されるこの2制度は、金額・手続き・還付の仕組みが複雑に見えますが、横並びで比較すれば一気に整理できます。本記事で完全攻略しましょう。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら

2制度の目的と位置づけ
どちらも宅建業者と取引した消費者を保護するための制度です。宅建業者が倒産等した場合に、消費者が損害を回復できるよう担保されています。
| 項目 | 営業保証金 | 弁済業務保証金(保証協会) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法25〜30条 | 宅建業法64条の2〜64条の12 |
| 供託先 | 主たる事務所の最寄りの供託所 | 保証協会(法務大臣・国交大臣指定) |
| 加入義務 | 保証協会に未加入の業者が対象 | 保証協会に加入した業者が対象 |
| 関係 | どちらか一方のみ。保証協会加入で営業保証金の供託は免除される | |
【最重要】金額の比較
| 事務所の種別 | 営業保証金 | 弁済業務保証金分担金 |
|---|---|---|
| 主たる事務所(本店) | 1,000万円 | 60万円 |
| 従たる事務所(支店)1か所につき | 500万円 | 30万円 |
保証協会の分担金は営業保証金の1/100以下で済みます。これが保証協会加入のメリットです。
⚠️ ひっかけ:「保証協会に加入すると主たる事務所の分は30万円」→ 誤り。主たる事務所は60万円、支店が30万円です。
有価証券による供託(営業保証金のみ)
営業保証金は現金のほか有価証券でも供託できます。換算率は以下の通り。
- 国債証券:額面の100%
- 地方債・政府保証債:額面の90%
- その他の有価証券:額面の80%

還付の仕組み:誰が・どんなときに請求できるか
| 項目 | 営業保証金 | 弁済業務保証金 |
|---|---|---|
| 還付請求できる者 | 宅建業者と宅建業に関する取引で生じた債権者 | 同左 |
| 還付できない者 | 宅建業者自身・同業の宅建業者 | 同左(宅建業者は還付請求不可) |
| 還付後の補充 | 通知を受けた日から2週間以内に追加供託 | 通知を受けた日から2週間以内に分担金を追加納付 |
⚠️ ひっかけ:「宅建業者との取引で損害を受けた別の宅建業者も還付請求できる」→ 誤り。宅建業者(同業者)は還付請求不可です。
保証協会の加入・脱退手続き
加入時の手続き
- 保証協会に加入申請
- 分担金を保証協会に納付(供託所ではない)
- 加入後、営業保証金の取戻しが可能になる
⚠️ 分担金の納付先は「供託所」ではなく保証協会です。
脱退・還付があった場合の処理
保証協会から還付があった場合、保証協会は国(法務大臣)の定める弁済業務保証金を供託所に供託し、加入業者に補充を求めます。業者が補充しない場合は社員資格を失います。
📚 本気で合格を目指す方へ
本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。こちらの詳細ページから、自分にぴったりの学習プランを見つけてみてください。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
まとめ:試験直前チェックポイント
- ✅ 本店の営業保証金は1,000万円、分担金は60万円
- ✅ 支店1か所の営業保証金は500万円、分担金は30万円
- ✅ 分担金の納付先は保証協会(供託所ではない)
- ✅ 還付を受けられないのは宅建業者(同業者)
- ✅ 還付後の補充期限は通知から2週間以内
- ✅ 国債は100%・地方債等は90%・その他は80%で換算
関連記事
免責事項
本記事の内容は執筆時点の法令に基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
関連記事
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

コメント