📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:借地借家法(3条〜22条)
借地権とは建物所有を目的として他人の土地を借りる権利です。1992年以降は借地借家法が適用され、普通借地権と各種定期借地権が設けられています。
目次
借地権の種類と主な要件
| 種類 | 存続期間 | 更新 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上 | あり(更新後:20年・10年) | 更新ありで借地人に有利 |
| 一般定期借地権(22条) | 50年以上 | なし | 公正証書等の書面が必要 |
| 事業用定期借地権(23条) | 10年以上50年未満 | なし | 事業用建物(住居不可)・公正証書が必要 |
| 建物譲渡特約付借地権(24条) | 30年以上 | なし | 期間終了時に土地所有者が建物を相当価格で買取 |

建物買取請求権(普通借地権終了時)
普通借地権が更新されなかった場合(正当事由ある場合)、借地権者は土地所有者に対して建物を時価で買い取ることを請求できます(建物買取請求権・借地借家法13条)。土地所有者は原則拒否できません。

FAQ
Q. 借地権付き建物を購入する場合、地主の承諾は必要ですか?
A. はい。借地権の譲渡・転貸には土地所有者(地主)の承諾が必要です(借地借家法19条)。承諾が得られない場合は裁判所への「借地権譲渡許可の申立て」で対処できる場合があります。承諾料は借地権価格の5〜10%程度が相場です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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