借地権の種類(普通借地権・定期借地権・建物譲渡特約付借地権)の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

借地権とは建物所有を目的として他人の土地を借りる権利です。1992年以降は借地借家法が適用され、普通借地権と各種定期借地権が設けられています。

目次

借地権の種類と主な要件

種類存続期間更新特徴
普通借地権30年以上あり(更新後:20年・10年)更新ありで借地人に有利
一般定期借地権(22条)50年以上なし公正証書等の書面が必要
事業用定期借地権(23条)10年以上50年未満なし事業用建物(住居不可)・公正証書が必要
建物譲渡特約付借地権(24条)30年以上なし期間終了時に土地所有者が建物を相当価格で買取

建物買取請求権(普通借地権終了時)

普通借地権が更新されなかった場合(正当事由ある場合)、借地権者は土地所有者に対して建物を時価で買い取ることを請求できます(建物買取請求権・借地借家法13条)。土地所有者は原則拒否できません。

FAQ

Q. 借地権付き建物を購入する場合、地主の承諾は必要ですか?

A. はい。借地権の譲渡・転貸には土地所有者(地主)の承諾が必要です(借地借家法19条)。承諾が得られない場合は裁判所への「借地権譲渡許可の申立て」で対処できる場合があります。承諾料は借地権価格の5〜10%程度が相場です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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