📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:借地借家法(26条〜38条)
賃貸住宅の契約には普通借家(通常の賃貸借)と定期借家(期間満了で終了)の2種類があります。それぞれの違いを正確に理解することが重要です。
目次
普通借家 vs 定期借家の比較
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 更新 | 原則として自動更新(正当事由がなければ更新拒否不可) | 更新なし(期間満了で終了) |
| 契約書 | 書面でも口頭でも可 | 公正証書等の書面が必要 |
| 事前説明 | 不要 | 契約前に書面で「更新がない」旨の説明が必要 |
| 中途解約(借主から) | 1ヶ月前予告等(特約で定める) | 原則不可(200㎡未満の居住用は1年以上経過後に申入れ可) |

定期借家の通知義務
期間1年以上の定期借家契約は、期間満了の1年前〜6ヶ月前に賃貸人が書面で「期間満了による終了」を賃借人に通知しなければなりません(38条4項)。通知がない場合は終了を賃借人に対抗できません(6ヶ月の猶予付き)。

FAQ
Q. 普通借家の契約書に「更新しない」という特約を付けた場合は有効ですか?
A. 無効です(借地借家法30条)。借地借家法は賃借人保護のための強行規定が多く、賃借人に不利な特約は原則無効です。更新なしにするためには必ず定期借家契約の要件(書面・事前説明等)を満たす必要があります。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント