宅建業者の「37条書面(契約書面)」記載事項と交付義務【宅建業法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

37条書面(契約書面)は売買・賃貸借契約の締結後に交付する義務のある書面です(35条書面の契約締結前との違いに注意)。

目次

37条書面の主な記載事項

必ず記載(売買・賃貸共通)必ず記載(売買のみ)
当事者の氏名・住所代金の額・支払方法・支払時期
物件の特定事項(所在等)所有権移転・引渡しの時期
宅建業者の記名押印ローン特約・損害賠償額の予定等

35条書面 vs 37条書面の違い(試験頻出)

項目35条書面(重説)37条書面(契約書)
タイミング契約締結前契約締結後(遅滞なく)
説明者宅建士(説明義務)宅建士の記名押印(説明義務なし)
交付先買主・借主契約当事者双方(売主・買主双方等)

FAQ

Q. 37条書面には宅建士が必ず記名押印しなければなりませんか?

A. 2022年5月の改正前は「記名押印」が必要でしたが、改正後は電子署名によるデジタル化が認められています。ただし宅建士が書面に関与することは必要です。試験では「記名押印が必要」という点は変わりません(電子化は要件の変更ではなく手段の追加)。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次