📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(37条)
37条書面(契約書面)は売買・賃貸借契約の締結後に交付する義務のある書面です(35条書面の契約締結前との違いに注意)。
目次
37条書面の主な記載事項
| 必ず記載(売買・賃貸共通) | 必ず記載(売買のみ) |
|---|---|
| 当事者の氏名・住所 | 代金の額・支払方法・支払時期 |
| 物件の特定事項(所在等) | 所有権移転・引渡しの時期 |
| 宅建業者の記名押印 | ローン特約・損害賠償額の予定等 |
35条書面 vs 37条書面の違い(試験頻出)
| 項目 | 35条書面(重説) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| タイミング | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 説明者 | 宅建士(説明義務) | 宅建士の記名押印(説明義務なし) |
| 交付先 | 買主・借主 | 契約当事者双方(売主・買主双方等) |

FAQ
Q. 37条書面には宅建士が必ず記名押印しなければなりませんか?
A. 2022年5月の改正前は「記名押印」が必要でしたが、改正後は電子署名によるデジタル化が認められています。ただし宅建士が書面に関与することは必要です。試験では「記名押印が必要」という点は変わりません(電子化は要件の変更ではなく手段の追加)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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