宅建業法「免許の種類と申請手続き」知事免許・大臣免許の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。免許の種類・申請手続き・有効期間を正確に理解しましょう。

目次

知事免許と大臣免許の違い

区分対象申請先
都道府県知事免許1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合事務所が所在する都道府県知事
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等

免許申請の主な必要書類と手続き

  • 免許申請書(様式第一号):商号・代表者氏名・事務所の名称・所在地・専任の宅建士の氏名等を記載
  • 宅地建物取引士証の写し:専任の宅建士として従事する宅建士の証明書類
  • 事務所の写真:事務所として機能していることを示す外観・内部の写真
  • 免許申請手数料:知事免許33,000円・大臣免許90,000円(収入印紙)
  • 有効期間は5年で、更新しなければ失効する(更新申請は有効期間満了90日前〜30日前に行う)

FAQ

Q. 宅建業の免許を取得するまでに何日かかりますか?

A. 申請から免許交付まで、知事免許で30〜45日、大臣免許で90〜100日程度が目安です。書類不備がある場合はさらに時間がかかるため、事前に書類のチェックリストを確認してから申請することが重要です。申請前に都道府県の宅建業担当窓口に事前相談するとスムーズです。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次