📅 情報基準日:2026年5月現在
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重要事項説明(35条書面)は宅建業法の中核をなす義務であり、売買・賃貸ともに契約前に必ず行わなければならない手続きです。
目次
重要事項説明の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明する者 | 専任の宅地建物取引士(記名・押印した書面を交付して説明) |
| 説明の相手方 | 買主・借主(売主・貸主には説明不要) |
| タイミング | 契約締結前(契約書と同日でも契約前であれば可) |
| IT重説(令和4年完全施行) | テレビ会議等を利用したオンラインでの重要事項説明が全取引で可能 |
| 書面の電磁的交付 | 相手方の承諾があれば電子書面での交付が可能 |

主な説明事項
- 物件の権利関係:登記記録に記録された事項(所有権・抵当権・賃借権等)
- 法令上の制限:都市計画法・建築基準法・その他法令による制限
- 飲用水・電気・ガスの供給施設:接続状況・整備予定
- 私道負担:私道がある場合の面積と負担額
- 契約解除・違約金:手付解除・債務不履行解除の条件と金額

FAQ
Q. 宅建士証を提示しないで重要事項説明を行った場合はどうなりますか?
A. 宅建士証の提示を怠ると10万円以下の過料の対象(宅建業法83条)になります。また、相手方から提示を求められた場合に提示しなかった場合も同様です。重要事項説明前には必ず宅建士証の提示を行い、IT重説の場合は画面越しに明確に確認できるよう提示する必要があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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