不動産取得税の計算方法と軽減措置2026:新築・中古・土地で異なる課税の仕組み

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

不動産取得税とは

不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得した際に都道府県から課される税金です。売買・贈与・交換・建築(新築)が取得に含まれます。相続による取得は課税対象外です。

項目内容
課税主体都道府県(都道府県税)
課税のタイミング取得後6ヶ月〜1年半程度(都道府県から納税通知書が送付される)
税率(原則)固定資産税評価額 × 4%
特例税率(〜2027年3月31日)住宅:3%、土地:3%(※特例期間中の軽減措置)
非課税相続・法人合併・真正な意味での委任等による取得

新築住宅の軽減措置

  • 課税標準の控除:2027年3月31日までに新築された住宅は、固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除した額に3%を乗じた税額になる
  • 要件:床面積が50㎡以上240㎡以下(一戸建て)、または40㎡以上240㎡以下(マンション等)
  • 計算例:評価額2,000万円の新築住宅 →(2,000万円 ー 1,200万円)× 3% = 24万円

中古住宅の軽減措置

  • 中古住宅も要件を満たせば新築同様の控除が受けられる(控除額は築年数によって異なる)
  • 主な要件:自己居住用であること、床面積50㎡以上240㎡以下、1982年以降の建築(または耐震基準適合証明書等の取得)
取得物件の建築年控除額(固定資産税評価額から控除)
1997年4月1日以降1,200万円
1989年4月1日〜1997年3月31日1,000万円
1985年7月1日〜1989年3月31日450万円
1981年7月1日〜1985年6月30日420万円
1976年1月1日〜1981年6月30日350万円

土地の不動産取得税と軽減措置

  • 土地の税率:固定資産税評価額 × 1/2 × 3%(2027年3月31日まで)
  • 住宅が建てられる土地の軽減:以下のA・Bのいずれか大きい額を税額から控除できる
    A:45,000円
    B:(土地1㎡の固定資産税評価額 × 1/2)× (住宅の床面積の2倍(最大200㎡)) × 3%
  • 軽減のためには「土地取得後3年以内(または建物先行取得の場合は1年前)に住宅を新築・取得すること」などの要件がある

不動産取得税の申告と還付

  • 不動産取得後60日以内に都道府県税事務所に申告する(地域によっては不要な場合も)
  • 軽減措置の適用を受けるには、申告または都道府県への申請が必要な場合がある(都道府県によって異なる)
  • 納付後でも軽減要件を満たしている場合は還付申請が可能。期限(5年)に注意
  • 特例措置を見逃して過払いになっているケースがあるため、取得後に専門家(税理士・司法書士)への確認を推奨する

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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