情報基準日:2026年4月1日(税法 最新改正時点)
不動産に関する税金の全体像
不動産取引に関わる税金は取得・保有・譲渡の各段階で発生します。宅建試験では毎年2問(税法1問+鑑定評価等1問)出題され、軽減特例の数字と適用条件が重点ポイントです。
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| 税金 | 発生段階 | 課税主体 | 根拠法 |
|---|---|---|---|
| 不動産取得税 | 取得時 | 都道府県 | 地方税法 |
| 登録免許税 | 登記時 | 国(国税) | 登録免許税法 |
| 印紙税 | 契約書作成時 | 国(国税) | 印紙税法 |
| 固定資産税 | 保有時(毎年) | 市町村 | 地方税法 |
| 都市計画税 | 保有時(毎年) | 市町村 | 地方税法 |
| 譲渡所得税 | 売却時 | 国(国税) | 所得税法 |
不動産取得税
不動産(土地・建物)の取得に対して課される都道府県税です(地方税法第73条の2以下)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 都道府県 |
| 課税標準 | 固定資産税評価額(土地は1/2に軽減・2027年3月31日まで) |
| 税率 | 原則4%(住宅・土地は3%・2027年3月31日まで) |
| 免税点 | 土地10万円未満・建物(新築・増築・改築)23万円未満・その他建物12万円未満 |
| 相続による取得 | 非課税 |
| 法人合併による取得 | 非課税 |
住宅の軽減特例(重要)
- 新築住宅:課税標準から1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円)
- 既存住宅:昭和57年1月1日以降築の一定住宅は100万円〜1,200万円控除
- 土地:住宅が建つ土地は税額から一定額(45,000円 or 土地の税額の1/2 のうち高い方)を控除
固定資産税
毎年1月1日時点の固定資産(土地・建物・償却資産)の所有者に課される市町村税です(地方税法第342条以下)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市町村(東京都23区は都) |
| 課税標準 | 固定資産税評価額 |
| 税率 | 標準税率1.4%(制限なし) |
| 免税点 | 土地30万円未満・建物20万円未満・償却資産150万円未満 |
| 賦課期日 | 毎年1月1日 |
| 評価替え | 3年ごと(基準年度) |
住宅用地の課税標準の特例(重要)
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準を固定資産税評価額の1/6に軽減
- 一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準を固定資産税評価額の1/3に軽減
新築住宅の税額軽減
新築住宅(延べ面積50㎡以上280㎡以下)は最初の3年間(3階建以上耐火・準耐火構造は5年間)、税額の1/2が軽減されます。
都市計画税
都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充当するため、市街化区域内の土地・建物に課される目的税です(地方税法第702条以下)。
- 課税標準:固定資産税評価額
- 税率:最高税率0.3%(制限税率)
- 住宅用地特例:小規模住宅用地1/3、一般住宅用地2/3に軽減
- 適用:市街化区域内のみ(市街化調整区域には原則不課税)

印紙税
不動産売買契約書・建築工事請負契約書・金銭消費貸借契約書等の課税文書に課される国税です(印紙税法)。
| 売買金額 | 本則税率 | 軽減税率(2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
電子契約で締結された場合は課税文書に該当せず、印紙税は不課税となります。
登録免許税
不動産登記(所有権移転・抵当権設定等)に課される国税です(登録免許税法)。主要税率:
- 所有権移転登記(売買):2%(土地は1.5%・2026年3月31日まで軽減)
- 所有権移転登記(相続・法人合併):0.4%
- 抵当権設定登記:0.4%(住宅ローンは0.1%・軽減特例)
譲渡所得税
不動産の売却益(譲渡所得)に課される国税です(所得税法第33条以下)。
| 区分 | 保有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日時点で5年以下 | 30% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日時点で5年超 | 15% | 5% |
居住用財産の3,000万円特別控除
自己の居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条)。適用要件:
- 居住の用に供している家屋(または住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで)
- 配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡は不可
- 前年・前々年に同特例を受けていないこと
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まとめ
不動産税制は「取得→保有→譲渡」の流れで整理すると記憶しやすくなります。宅建試験では軽減特例の数字(1/6・1/3・3,000万円等)と適用条件が頻繁に問われます。国税庁ウェブサイトの税率表も参考に、繰り返し確認しましょう。
免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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