不動産の税金 完全攻略|不動産取得税・固定資産税・譲渡所得税・印紙税・登録免許税【宅建2026】

税務書類・確定申告書・計算のイメージ

情報基準日:2026年4月1日(税法 最新改正時点)

目次

不動産に関する税金の全体像

不動産取引に関わる税金は取得・保有・譲渡の各段階で発生します。宅建試験では毎年2問(税法1問+鑑定評価等1問)出題され、軽減特例の数字と適用条件が重点ポイントです。

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税金発生段階課税主体根拠法
不動産取得税取得時都道府県地方税法
登録免許税登記時国(国税)登録免許税法
印紙税契約書作成時国(国税)印紙税法
固定資産税保有時(毎年)市町村地方税法
都市計画税保有時(毎年)市町村地方税法
譲渡所得税売却時国(国税)所得税法

不動産取得税

不動産(土地・建物)の取得に対して課される都道府県税です(地方税法第73条の2以下)。

項目内容
課税主体都道府県
課税標準固定資産税評価額(土地は1/2に軽減・2027年3月31日まで)
税率原則4%(住宅・土地は3%・2027年3月31日まで)
免税点土地10万円未満・建物(新築・増築・改築)23万円未満・その他建物12万円未満
相続による取得非課税
法人合併による取得非課税

住宅の軽減特例(重要)

  • 新築住宅:課税標準から1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円)
  • 既存住宅:昭和57年1月1日以降築の一定住宅は100万円〜1,200万円控除
  • 土地:住宅が建つ土地は税額から一定額(45,000円 or 土地の税額の1/2 のうち高い方)を控除

固定資産税

毎年1月1日時点の固定資産(土地・建物・償却資産)の所有者に課される市町村税です(地方税法第342条以下)。

項目内容
課税主体市町村(東京都23区は都)
課税標準固定資産税評価額
税率標準税率1.4%(制限なし)
免税点土地30万円未満・建物20万円未満・償却資産150万円未満
賦課期日毎年1月1日
評価替え3年ごと(基準年度)

住宅用地の課税標準の特例(重要)

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準を固定資産税評価額の1/6に軽減
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準を固定資産税評価額の1/3に軽減

新築住宅の税額軽減

新築住宅(延べ面積50㎡以上280㎡以下)は最初の3年間(3階建以上耐火・準耐火構造は5年間)、税額の1/2が軽減されます。

都市計画税

都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充当するため、市街化区域内の土地・建物に課される目的税です(地方税法第702条以下)。

  • 課税標準:固定資産税評価額
  • 税率:最高税率0.3%(制限税率)
  • 住宅用地特例:小規模住宅用地1/3、一般住宅用地2/3に軽減
  • 適用:市街化区域内のみ(市街化調整区域には原則不課税)
固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の比較図
Photo by allPhoto Bangkok on Unsplash

印紙税

不動産売買契約書・建築工事請負契約書・金銭消費貸借契約書等の課税文書に課される国税です(印紙税法)。

売買金額本則税率軽減税率(2027年3月31日まで)
100万円超〜500万円以下2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円

電子契約で締結された場合は課税文書に該当せず、印紙税は不課税となります。

登録免許税

不動産登記(所有権移転・抵当権設定等)に課される国税です(登録免許税法)。主要税率:

  • 所有権移転登記(売買):2%(土地は1.5%・2026年3月31日まで軽減)
  • 所有権移転登記(相続・法人合併):0.4%
  • 抵当権設定登記:0.4%(住宅ローンは0.1%・軽減特例)

譲渡所得税

不動産の売却益(譲渡所得)に課される国税です(所得税法第33条以下)。

区分保有期間所得税率住民税率
短期譲渡所得譲渡した年の1月1日時点で5年以下30%9%
長期譲渡所得譲渡した年の1月1日時点で5年超15%5%

居住用財産の3,000万円特別控除

自己の居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条)。適用要件:

  • 居住の用に供している家屋(または住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで)
  • 配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡は不可
  • 前年・前々年に同特例を受けていないこと

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まとめ

不動産税制は「取得→保有→譲渡」の流れで整理すると記憶しやすくなります。宅建試験では軽減特例の数字(1/6・1/3・3,000万円等)と適用条件が頻繁に問われます。国税庁ウェブサイトの税率表も参考に、繰り返し確認しましょう。


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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