※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)の自宅・事業用地・賃貸物件などの土地を相続した場合に、その土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4)。相続税対策の中で最も効果が大きい特例の一つです。
特例の種類と減額割合
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地(自宅) | 330㎡ | 80% | 配偶者が相続 または 同居親族が相続して引き続き居住 |
| 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% | 事業を継続する親族が相続 |
| 特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% | 同族会社の事業用地を相続 |
| 貸付事業用宅地(賃貸物件) | 200㎡ | 50% | 賃貸経営を継続する親族が相続 |

特定居住用宅地の要件(最重要)
配偶者が相続する場合
配偶者が相続する場合は要件なし(無条件で80%減額が適用)。最も使いやすいパターンです。
同居親族が相続する場合
- 相続開始時に被相続人と同居していた親族が相続すること
- 相続後も申告期限まで引き続きその家に居住すること
- 申告期限まで土地を保有すること
同居していない親族(家なき子特例)
- 配偶者・同居親族がいない場合、一定の要件を満たす相続人(3年以上持家なし等)が適用できる「家なき子特例」がある
- 要件が複雑なため税理士への相談が必須
適用による節税効果の計算例
例:路線価評価額3,000万円の自宅(150㎡)を配偶者が相続
減額前:3,000万円
減額後:3,000万円 × (1 − 80%)= 600万円
節税効果:2,400万円分の評価額減 → 相続税額は税率にもよるが数百万円の節税に
注意点・失敗しないために
- 申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに確定申告が必要(自動適用されない)
- 複数の特例を組み合わせる場合、限度面積の調整計算が必要
- 適用を受けるためには相続税の申告が必須(税額がゼロでも申告が必要)
- 要件が複雑なため、必ず相続税専門の税理士に相談する
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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