不動産の贈与税:路線価による評価・贈与税の計算方法と相続時精算課税制度の比較

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

不動産の贈与と贈与税の基本

不動産(土地・建物)を無償で他人に譲渡(贈与)すると、受贈者(もらった人)に贈与税が課されます。贈与税は相続税法に規定されており、1月1日から12月31日の1年間に受けた贈与の合計額に対して課税されます。

不動産の評価額の計算

贈与税の課税価格(不動産の評価額)は、時価ではなく「相続税評価額」を用います。

  • 土地(宅地):路線価方式または倍率方式
    路線価方式:路線価(国税庁が公表する道路に面する土地の1㎡あたりの評価額)× 面積 × 補正率
    倍率方式:固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率(路線価が定められていない地域に適用)
  • 建物:固定資産税評価額(そのまま使用):固定資産税評価額は時価の50〜70%程度が目安

暦年課税の贈与税計算方法

  • 基礎控除:年間110万円(受贈者1人あたり)
  • 計算式:(贈与財産の評価額 ー 110万円)× 税率 ー 控除額
課税価格(控除後)税率控除額
200万円以下10%0円
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

相続時精算課税制度との比較

相続時精算課税制度を選択すると、贈与時に一定の控除を受け、相続発生時に精算する仕組みになります。2024年の税制改正で使いやすくなりました。

比較項目暦年課税相続時精算課税(2024年改正後)
基礎控除年間110万円年間110万円(2024年改正で新設)+ 累計2,500万円の特別控除
対象誰からの贈与でも適用60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に限定
税率累進税率(最高55%)特別控除を超えた分に一律20%
相続時の精算相続開始前3〜7年以内の贈与は相続財産に加算(2024年改正で7年に延長)贈与財産全額を相続財産に加算して精算(年間110万円控除分を除く)

不動産贈与の節税ポイント

  • 毎年110万円以内の少額贈与の継続:年間110万円以内であれば贈与税がかからない。不動産の共有持分を少しずつ贈与していく方法
  • 住宅取得等資金の贈与(非課税特例):省エネ等住宅の取得・増改築に充てるための資金贈与は最大1,000万円が非課税(2026年3月31日まで延長中)
  • 夫婦間の居住用不動産贈与(おしどり贈与):婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,000万円まで控除できる特例

📚 合格への最短ルートを探している方へ

私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次