不動産登記法「所有権移転登記」売買・相続・贈与の手続きと必要書類【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

所有権移転登記は不動産の所有者が変わった際に法務局に申請する登記で、売買・相続・贈与のいずれの場合も申請が必要です(不動産登記法60条)。

目次

原因別の必要書類と申請人

原因申請人主な必要書類
売買売主(登記義務者)と買主(登記権利者)の共同申請売買契約書・売主の印鑑証明書・買主の住所証明書・固定資産評価証明書
相続(遺産分割)新所有者(相続人)の単独申請戸籍謄本(相続関係)・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・住所証明書
贈与贈与者(登記義務者)と受贈者(登記権利者)の共同申請贈与契約書・贈与者の印鑑証明書・受贈者の住所証明書

登録免許税の計算方法

  • 売買による移転登記:固定資産税評価額×1.5%(2026年3月31日まで軽減税率。本則は2%)
  • 相続による移転登記:固定資産税評価額×0.4%
  • 贈与による移転登記:固定資産税評価額×2%(軽減措置なし)
  • 住宅取得の場合は特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅等であれば税率がさらに低い軽減措置がある

FAQ

Q. 所有権移転登記を自分で行うことはできますか?

A. 原則として自分で申請できますが、通常は司法書士に依頼することが推奨されます。自分で行う(本人申請)場合は書類の準備・登記申請書の作成・法務局への申請が必要です。相続の場合は比較的自分で申請しやすいですが、売買の場合は売主・買主双方の書類管理・真正性の確認が必要なため、司法書士の関与が実務上必須です(特に住宅ローンを利用する場合は金融機関が司法書士の同席を義務付けることが多い)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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